○阿賀町成年後見センター運営委員会設置要綱

平成28年4月1日

告示第22号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、阿賀町成年後見センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、阿賀町成年後見センター運営委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事務を行うものとする。

(1) センターの運営、業務に関する助言、指導及び監督

(2) 阿賀町市民後見人養成研修修了者の中から、市民後見人候補者の登録及び選考

(3) 家庭裁判所へ推薦する後見人等候補者の選考及び受任調整

(4) 市民後見人の活動支援等に関する審議

(5) その他、委員会がセンターの運営において必要であると判断した事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法律に関わる専門職

(2) 福祉に関わる専門職

(3) 医療又は保健に関わる専門職

(4) 民生委員児童委員

(5) その他町長が認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その審議事項について必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局はセンターに置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町成年後見センター運営委員会設置要綱

平成28年4月1日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第22号