○阿賀町補装具費支給事業要綱

平成18年10月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要とする者とする。

(申請)

第3条 補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は支給申請書(別記様式第1号)により、阿賀町長(以下「町長」という。)に申請をしなければならない。

(調査)

第4条 町長は前条の規定に基づき申請があった時は、必要な調査及び判定等を行い、補装具費支給等に係る調査書(別記様式第2号)を作成し、支給等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により補装具費支給等を決定した時には、補装具費支給決定通知書(別記様式第3号)により、支給等を却下した時は、却下決定通知書(別記様式第4号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補装具費支給を決定した時は、補装具費支給券(別記様式第5号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 補装具費の支給の決定を受けた者は、事業者との契約により、当該補装具業者から補装具の購入及び修理のサービスの提供を受けるものとする。

(補装具の製作等)

第6条 補装具業者は町長の発行する支給券の交付を受けた申請者と補装具の販売又は修理について契約書を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 申請者に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、補装具業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が申請者に適合しないと認められた場合は、補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 補装具業者は、申請者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取り扱いをしてはならない。

(代理受領)

第7条 町長は、申請者からの委任に基づき、補装具費として当該申請者に支給されるべき額の限度において、当該申請者に代わり、補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあった時は、申請者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、申請者に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を提供した際に、申請者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした申請者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第8条 補装具業者は町長に対して、補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(不正利得の徴収等)

第9条 町長は、申請者又は補装具業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第10条 補装具業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第42号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第57号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

阿賀町補装具費支給事業要綱

平成18年10月1日 告示第47号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第47号
平成25年3月29日 告示第42号
平成27年12月25日 告示第57号