○阿賀町児童福祉法施行細則

平成24年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請書)

第3条 省令第18条の6に規定する支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)又は肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請書)

第5条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第8条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定の申請等)

第10条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の支給の要否を決定し、高額障害児通所・入所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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様式第7号 略

様式第8号 略

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様式第14号 略

阿賀町児童福祉法施行細則

平成24年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)