○阿賀町老人クラブ等補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第23号
注 令和5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき高齢者の福祉の増進を図るため、老人クラブ又は老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)の運営に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人クラブ 次に掲げるいずれにも該当する団体であって、継続的に活動を行うことができるものをいう。
ア 行政区又はそれに準じる規模の地域を活動の拠点とし、当該地域のおおむね60歳以上の者が自由に参加できるものであること。
イ 団体は、おおむね20人以上で組織するものであること。
ウ 老人クラブ連合会に加入するものであること。
エ 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する老人クラブの連合体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の教養の向上を図る活動に係る経費
(2) 健康づくり活動に係る経費
(3) 地域におけるボランティア活動に係る経費
(4) 調査研究、啓発広報活動、催し物、研修等に係る経費
(5) その他町長が適当と認める経費
2 前項の規定以外の経費については原則として補助対象経費としない。
区分 | 算定の額 |
老人クラブ運営事業 | 当該年度の4月1日における会員数に1,800円を乗じて得た額 |
老人クラブ連合会活動促進事業 | 町老人クラブ及び各地区老人クラブ連合会が実施する事業に係る経費で町長が認める額ただし、老人クラブ連合会加入老人クラブ数に35,000円を乗じて得た額を全体の上限額とする |
健康づくり支援事業 | 老人クラブ連合会が行う健康づくり事業の実施に係る経費で町長が認める額 |
(令5告示74・令6告示42・一部改正)
(交付の条件)
第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、町長が指定する期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 役員名簿(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。
2 実績報告には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 決算報告書(様式第7号)
(2) 事業報告書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第36号)
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第21号)
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第20号)
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。