○阿賀町集落環境整備事業等補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第66号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 阿賀町内の各集落が法定外公共物(赤道及び青線)等を含む集落内の環境整備及び集落内の除雪等を目的とした事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(種類)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)は、阿賀町集落環境整備事業等補助金とする。

(交付の基準)

第3条 この補助金は、集落内の環境整備を目的とした事業(国県補助事業の採択が見込めない事業、緊急を要すると認められる事業に限る。)を集落が行う場合において、その事業に要する経費に対し、別表に定める基準により交付するものとする。

(交付の条件)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助金を受けようとする集落は事業内容を記した申請書を提出すること。

(2) 事業の内容を変更するときは町長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(4) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 事業が完了し、又は事業を中止し、若しくは廃止した場合において、この補助金により取得した材料等が残存するときは、遅滞なくその品目、数量及び金額を町長に報告し、その指示を受けること。

(6) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿にその証拠書類を事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(8) 事業実施による構造物は境界を確定するものではなく、用地境界については区において対応するものとする。

(交付申請書)

第5条 規則第3条の規定による申請書は様式第1号のとおりとし、町長に提出しなければならない。

(通知)

第6条 町長は、前条及び次条の規定に基づく申請について、規則第4条の条件に適合すると認めたときは、様式第2号又は様式第6号により通知するものとする。

(変更交付申請書)

第7条 補助金の交付決定後に追加交付等を申請しようとする場合には、様式第3号による補助金変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 工事完了後14日以内に様式第4号により提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 前条に基づき実績報告書が申請書より提出を受け、担当者は現地を確認し、検査調書を作成し町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、第8条の実績報告に係る補助事業が適当であると認めた時は、阿賀町補助金交付規則第13条の規定により額の確定を行い、様式第5号により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日告示第65号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第57号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6告示57・一部改正)

補助金の区分

種類

阿賀町集落環境整備事業等補助金

目的

阿賀町内の各集落が法定外公共物(赤道及び青線)等を含む集落内の生活環境改善及び集落内の除雪等を目的とした事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする

事業区分

事業種別

補助金対象とする経費

補助率

採択要件等

集落環境整備事業等

法定外公共物整備

・集落内の生活環境改善のために法定外公共物(農地を除く)における構造物の改良に要する経費。(資材費等を含む)

・事業費の70%以内

・事業費は200万円を上限とする。

(1,000円未満切捨て)

1 国、県補助事業等の採択が見込めない箇所。

2 町長が緊急を要すると認める事項。

小規模急傾斜地整備

・小規模急傾斜地の改善

除雪経費

・赤道等の除雪経費

集会施設改善整備

・集会施設の改善経費

町長が必要と認めるもの。

注意① 補助率は公共性及び他事業との関連性、その他諸事情を考慮し町長が認めた場合増減できるものとする。

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阿賀町集落環境整備事業等補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)