○阿賀町ペレットストーブ購入補助金交付要綱
平成24年7月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町で生産された木質ペレットを利用することで、町内の間伐を促進し、以て地球温暖化の抑制を図るため、阿賀町内にペレットストーブを設置するものに対し、予算の範囲内で購入補助金を交付することについて、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木質ペレット 間伐材を粉砕したオガ粉を乾燥し、圧縮成型した円柱型の固形燃料をいう。
(2) 木質ペレットストーブ 木質ペレットを燃料として使用する暖房器具又は装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、阿賀町内の住居又は店舗等に木質ペレットストーブを設置する者に限る。
2 町税の滞納がないものであること。
3 前項に規定する者のほか、町長が木質ペレットストーブの普及のため必要と認めた者についても補助の対象とすることができる。
4 阿賀町で製造された木質ペレットを使用する者に限る。
(補助金額及び対象台数)
第4条 補助金の額は、木質ペレットストーブの設置費を含む購入費用(補助対象費用)の2分の1以内とし、200,000円を限度とする。また、当該補助金に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。ただし、補助対象費用には消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
2 補助の対象台数は、予算の範囲内で町長が別に定めるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金交付の申請期日は、木質ペレットストーブを購入しようとする日の20日前の日(以下「申請期日」という。)とする。
2 申請書の様式は、様式第1号とする。
3 補助金の交付申請において必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 木質ペレットストーブの購入等に係る見積書の写し及びカタログの写し
(2) 木質ペレットストーブの設置予定カ所の写真
(3) 木質ペレットストーブの設置予定カ所の見取図
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の申請が速やかに当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請の内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(変更等承認の申請)
第7条 補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る町長等の承認の申請は、阿賀町木質ペレットストーブ購入補助金変更承認申請書(様式第3号)によって行うものとする。ただし、経費の増額に係る変更については、これを認めないものとする。
(1) 設置するストーブの機種
(2) 購入及び設置の予定期日
3 補助事業等の中止又は廃止に係る町長等の承認の申請は、阿賀町木質ペレットストーブ購入補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)によって行うものとする。
(1) 木質ペレットストーブの購入等に係る請求書及び領収書(分割払いの場合、分割払いに係る契約書)の写し
(2) 木質ペレットストーブの設置完了後の写真
(3) 木質ペレットストーブの保証書又は納品書等の写し
(関係書類の整備)
第9条 補助事業等に係る経費の支出を明らかにした書類は、提出書類一式の写し(写しを提出している場合は原本)とし、申請者はこれを補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(処分の制限)
第10条 申請者は、当該助成の対象となった木質ペレットストーブを法定耐用年数である6年間適切に使用しなければならない。この場合において、申請者の責に帰することができない理由により木質ペレットストーブが使用できなくなったときは、この限りではない。
(調査)
第11条 補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付を受けた日の属する年度より、阿賀町産の木質ペレットの使用状況等についての調査(アンケート等)を実施することがある。
(その他)
第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年7月1日から適用する。