○阿賀町通学路安全推進会議設置要綱

平成28年10月18日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 阿賀町の小中学校における通学路の交通安全の確保を図るため、阿賀町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全対策として必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、阿賀町教育委員会教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

4 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、別表に掲げる者以外の者を招集することができる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務を処理するため、推進会議に事務局を置く。

2 事務局は、阿賀町教育委員会学校教育課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成28年10月18日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団体等

所属及び職名等

委員長

委員

阿賀町教育委員会

教育委員会教育長

教育委員会学校教育課長

教育委員会学校教育課学校教育係長

委員

新潟県新潟地域振興局

津川地区振興事務所

津川地区振興事務所維持管理課長

津川地区振興事務所維持管理課課長代理

委員

新潟県津川警察署

津川警察署交通課長

津川警察署生活安全課長

委員

阿賀町建設課

建設課長

建設課建設係長

委員

阿賀町町民生活課

町民生活課長

町民生活課町民生活係長

委員

阿賀町立小・中学校

町立小・中学校教頭

阿賀町通学路安全推進会議設置要綱

平成28年10月18日 教育委員会告示第2号

(平成28年10月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年10月18日 教育委員会告示第2号