○阿賀町行方不明者の捜索に関する実施要綱
平成28年11月4日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明事案が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者の安全確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行方不明者の捜索」とは、町内等において事件・事故や道迷等により所在が不明となり、早急に発見しなければその生命、身体に重大な危難が生ずるおそれがあると思料される状況にある者を捜索することをいう。
(責務)
第3条 町は、町内等において行方不明事案が発生し、捜索の要請を受けたときは、他の市町村、阿賀町消防本部、その他関係機関・団体等と連携し、行方不明者の捜索に努めるものとする。ただし、行方不明者の捜索を要請した者(以下「捜索依頼者」という。)が最寄りの警察署へ「捜索願」を提出することを原則とする。
2 町長は、他の関係機関・団体等と連携して捜索活動を実施しようとするときは、それぞれの人員、装備、経験及び技術等から割り出される捜索能力を十分考慮するものとする。
(行方不明者捜索会議)
第4条 行方不明事案が発生し、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため、町に行方不明者捜索会議(以下「捜索会議」という。)を置く。
2 捜索会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長
(2) 津川警察署長
(3) 消防本部消防長(以下「消防長」という。)
(4) 阿賀町消防団長(以下「団長」という。)
(5) 総務課長、関係所属長
(6) その他、町長が特に必要と認める者
3 捜索会議の会長は町長とし、副会長は副町長とする。
4 捜索会議は、会長が招集し、会長が捜索会議の議長を務め、会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
5 捜索会議の庶務は、総務課において処理する。
(捜索隊の編成)
第5条 行方不明者の捜索は、状況に応じて前条第2項の各号に係る構成員等で編成する。
(出動及び対策本部等)
第6条 町長は、行方不明者の発生の連絡があったときは、津川警察署及び消防本部と連携して、二次被害防止などの安全対策を講じた上で、初動捜索活動を行うものとする。
2 前項の活動においてもなお発見されない場合において、行方不明者の捜索依頼があったときは、町長は、捜索会議を開き、役場内に「行方不明者捜索対策本部(以下「対策本部」という。)」を設置するものとする。ただし、特に急を要する場合は、関係機関と協議したうえで捜索活動を行うものとする。
3 前項の捜索活動を行う場合、状況に応じて現地に「行方不明者捜索現地対策本部(以下「現地本部」という。)」を設置することができる。
4 現地本部の統括指揮を行う者は、捜索の規模に応じて消防長が指名する者をもって充てる。
6 第2項の捜索活動に伴う捜索隊の出動及び編成は、次のとおりとする。
(1) 捜索隊の班編成は、各機関で捜索範囲等を協議したうえで決定すること。
(2) 消防団の出動体制は、団長が消防長と協議のうえ、出動の可否及び規模を決定し、関係する方面隊長を通じて消防団員を出動させるものとする。
(3) 方面隊長は、行方不明者の捜索範囲を管轄する分団を主体に招集するものとする。
(4) 消防本部の出動体制は、通常業務に支障がない範囲で、消防長の指示を受け班編成し、出動するものとする
(5) 地域精通者を含めた班編成については、津川警察署長と協議するものとする。
7 現地本部の統括指揮者は、捜索活動に際しては、服装及び所持品等、安全管理上の留意点を周知するとともに、消防団員の体力、体調等を考慮し二次災害が起こらないよう十分配慮するものとする
(1) 捜索時間は、日の出から日の入りまでを原則とする。ただし、特に急を要する場合はこの限りでない。
(2) 捜索活動に当たっては、捜索範囲等必要な事項を津川警察署長と協議するものとする。
8 捜索活動は原則として、暦日3日以内とする。ただし、特に必要とする場合はこの限りでない。
(情報の公開)
第7条 対策本部は、捜索依頼者の許可を得て、行方不明者に関する情報を阿賀町情報ネットワーク告知システムにより公開することができる。ただし、公開する内容は、氏名、年齢、性別、住所、顔写真、当時の服装等を基本とする。
2 新聞広告、折込チラシ等の掲載は、捜索依頼者の負担とする。
(捜索費用)
第8条 捜索活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)は、次のとおりとし、原則として行方不明者又は捜索依頼者(以下「費用負担者」と総称する。)の負担とする。
(1) 消防団員、地域精通者等の人件費
(2) 燃料費及びその他必要経費
(3) 捜索隊員等に供する食糧費
(4) 現地対策本部等に集会所等を使用した場合の施設借上料等
(捜索費用の免除)
第9条 町長は、費用負担者が次に掲げる者である場合は、前条に定める捜索費用の負担を免除することができるものとする。
(1) 町民が行方不明者の場合には、原則として暦日3日以内の捜索費用は免除する。
(2) 費用負担者が捜索費用の負担能力に欠けると認められるとき。
(3) その他特別の事情により、町長が捜索費用を免除することが適当と認めたとき。
(4) 捜索隊員から捜索協力がボランティアである旨の申し出があった場合は、その人件費分の捜索費用は請求しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
別表第1(第6条関係) 捜索活動系統図
連絡系統図
捜索系統図
別表第2(第6条関係) 捜索活動体制図
別表第3(第8条関係) 阿賀町行方不明者の捜索活動に関する費用基準
(1) 人件費
種別 | 行方不明者の区分 | 備考 | |
町民 | 町外者 | ||
消防団員 | 5,000円 | 10,000円 | 1人1回あたり 現地本部点呼~帰着まで |
地域精通者等 | 5,000円 | 10,000円 |
(2) 施設借上料
種別 | 行方不明者の区分 | 備考 | |
町民 | 町外者 | ||
集会所等 | 3,000円 | 6,000円 | 1回あたり |
(3) その他経費
種別 | 行方不明者の区分 | 備考 | |
町民 | 町外者 | ||
燃料費及びその他必要経費 捜索隊員等に供する食糧費 自動車、嘱託警察犬等の借上料 | 実費 |
※捜索活動は、原則として暦日3日以内とする。
※町民が行方不明者の場合には、原則として暦日3日以内の捜索費用は免除する。