○阿賀町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月16日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本町に置く農業委員会の委員の定数及び本町に置く農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、11人とする。
附則
(阿賀町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
2 阿賀町農業委員会の選挙による委員定数条例(平成17年阿賀町条例第117号)は廃止する。