○阿賀町職員認証ICカード管理規程
平成29年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町職員認証ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(ICカードの管理責任者)
第2条 ICカードを適正に管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(ICカードの交付)
第3条 管理責任者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員にICカードを交付する。
2 管理責任者は、管理台帳を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。
(ICカードの管理)
第4条 ICカードの交付を受けた職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下に同じ。)は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。
2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(1) ICカードを紛失したとき。
(2) ICカードを毀損したとき。
(3) 氏名を変更したとき。
(4) 前3号に定めるときのほか、管理責任者がICカードの再交付が必要と認めるとき。
(ICカードの停止及び破棄)
第6条 前条第1項の場合において、ICカードの紛失の通報を受けた管理責任者は、速やかに当該ICカードを使用したアクセス等を停止しなければならない。
(1) 職務の遂行上、ICカードを必要としなくなったとき。
(2) 職員でなくなったとき。
2 前条第1号の場合において、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該ICカードを管理責任者に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日訓令第12号)
(施行期日)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。