○阿賀町職員認証ICカード管理規程

平成29年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町職員認証ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(ICカードの管理責任者)

第2条 ICカードを適正に管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(ICカードの交付)

第3条 管理責任者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員にICカードを交付する。

2 管理責任者は、管理台帳を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。

(ICカードの管理)

第4条 ICカードの交付を受けた職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下に同じ。)は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。

2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(ICカードの再交付)

第5条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに阿賀町職員認証ICカード紛失等届兼再交付申請書(様式第1号)により、職員が属する所属長(課長、室長、支所長、事務局長及びこれに準ずる職にある者をいう。以下同じ。)から管理責任者に申請し、ICカードの再交付を受けなければならない。

(1) ICカードを紛失したとき。

(2) ICカードを毀損したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) 前3号に定めるときのほか、管理責任者がICカードの再交付が必要と認めるとき。

(ICカードの停止及び破棄)

第6条 前条第1項の場合において、ICカードの紛失の通報を受けた管理責任者は、速やかに当該ICカードを使用したアクセス等を停止しなければならない。

2 前条第2号から第4号の理由によりICカードを切り替える場合、管理責任者は、切替え前のカードを回収し、破砕するなど復元不可能な処理を行った上で廃棄しなければならない。

(ICカードの返納)

第7条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに阿賀町職員認証ICカード返納届出書(様式第2号)により、職員が属する所属長から管理責任者に届出し、ICカードを返納しなければならない。

(1) 職務の遂行上、ICカードを必要としなくなったとき。

(2) 職員でなくなったとき。

2 前条第1号の場合において、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該ICカードを管理責任者に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第12号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

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阿賀町職員認証ICカード管理規程

平成29年1月1日 訓令第1号

(令和2年12月1日施行)