○阿賀町農業委員会委員等の報酬額の加算に関する規則
平成29年3月21日
規則第3号
阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)第2条第2項で定める農業委員会会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の報酬額に加算する額は、次の額とする。
1 次の算定式で得られる額
農地利用最適化交付金の交付額を委員等の人数で除して得た額
ただし、加算額の上限は一人当たり258,000円とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日より施行する。