○阿賀町地域ミニデイサービス事業実施要綱
平成29年3月23日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、第1号通所事業(阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年阿賀町告示第9号。以下「要綱」という。)第4条に規定する第1号通所事業をいう。)のうち、地域ミニデイサービス(通所型サービスB)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、家に閉じこもりがちな高齢者等が、住民主体で活動する場に通い、地域住民等との交流を持つことで、対象者の社会的孤立を防止し、生きがいづくり及び健康保持を図り、要介護状態等となることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は要綱第5条に規定する者で、地域住民等との交流を要する者又は希望するものとする。
(実施内容)
第4条 この事業は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、通いの場において、体操、レクリエーション、茶話及び認知症予防等のサービスを提供するものとする。
2 この事業は、5人以上の町民で構成された団体、及び町内事業所等(以下「事業者」という。)を実施主体として実施する。
3 事業者は、高齢者以外の幅広い世代の地域住民にも開放し、交流を促進するよう努めるものとする。
(実施方法)
第5条 利用者を担当する介護支援専門員は、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
(事業者の登録)
第6条 この事業を実施しようとする事業者は、阿賀町住民主体型サービス事業実施登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、この事業に従事する者(以下「従事者」という。)のうち1人以上は、町長が指定する資格を有する者とする。
(実施場所)
第7条 次に掲げる条件を満たし、継続的に実施可能な場所であること。
(1) 地域住民が気軽に出かけることができる集会所及びこれに準ずる場所
(2) 概ね10人以上の利用者が、一度に利用しても支障が出ない程度以上の広さが確保されている場所
(従事者の配置)
第8条 サービスの提供時は、原則2人以上の従事者を置くものとする。ただし、実施に支障がない場合は、従事者1人以上で運営することができる。
(利用料等)
第9条 利用料等は、営利目的とならない範囲とし、事業者が任意で定めることができる。また、この事業のサービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(資質の向上)
第10条 従事者は、必要に応じ、サービス提供に関連する研修等を受講し、資質の向上に努めることとする。
(衛生管理)
第11条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(事業の廃止等の届出及び便宜の提供)
第14条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、町長に届出なければならない。なお、この届出は、阿賀町住民主体型サービス事業補助金交付要綱(平成29年阿賀町告示第16号。以下「補助金交付要綱」という。)第9条第1項に規定する届出をもって、同様の届出がされたものとする。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補助金の交付)
第15条 町長は、事業者に対して阿賀町住民主体型サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
(状況報告等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。