○地域つどいの場事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第15号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者の集いの場を運営する団体を支援し、地域でのレクリエーション・趣味活動、介護予防活動を通じ、高齢者の生きがいを高めることで、孤独感や引きこもりの解消につなげるとともに、心身機能低下を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀町とする。

(事業の対象者)

第3条 利用者は、町内在住の65歳以上の者を対象とする。ただし、幅広い年代が参加することで事業効果の向上が期待できる場合は、64歳以下の者も参加できるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の対象は、次に掲げる活動を総合的に実施するものとする。

(1) 地域で介護予防に取り組む活動(運動・体操指導、各種講座の開催、脳トレ等)

(2) レクリエーション・趣味活動等

(3) 高齢者同士又は世代を超えた地域住民の交流活動

(事業実施団体)

第5条 補助対象者は5人以上の町民で構成された団体、又は町内事業所等(以下「事業者」という。)とする。ただし、特定の宗教及び政治上の組織・団体又は営利を目的とする組織・団体は、除くものとする。

(事業者の登録)

第6条 この事業を実施しようとする事業者は、阿賀町住民主体型サービス事業実施登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施場所)

第7条 次に掲げる条件を満たし、継続的に実施可能な場所であること。

(1) 地域住民が気軽に出かけることができる集会所及びこれに準ずる場所

(2) 概ね10人以上の利用者が、一度に利用しても支障が出ない程度以上の広さが確保されている場所

(開設時間)

第8条 活動の開設時間は、原則120分以上とする。

(スタッフの配置)

第9条 開設時は、原則2人以上のスタッフを置くものとする。ただし、実施に支障がない場合は、スタッフ1人以上で運営することができる。

(事業廃止等の届出)

第10条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、町長に届出なければならない。なお、この届出は、阿賀町住民主体型サービス事業補助金交付要綱(平成29年阿賀町告示第16号。以下「補助金交付要綱」という。)第9条第1項に規定する届出をもって、同様の届出がされたものとする。

(参加費等)

第11条 参加費等は、営利目的とならない範囲の実費相当分とし、事業者が任意で定めることができる。

(守秘義務)

第12条 スタッフ等は、利用者への対応に十分配慮するとともに、知り得た個人情報等について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、事業者に対して阿賀町住民主体型サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

2 前項に規定する補助金の交付申請、決定及び交付等の手続その他補助金の交付に関する必要な事項は、補助金交付要綱の定めるところによる。

(実施状況の確認)

第14条 町長が必要と認めたときは現地調査及び内容確認を行うこととする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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地域つどいの場事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第15号

(平成29年4月1日施行)