○阿賀町掲示板設置事業補助金交付要綱
平成18年5月1日
告示第48号
(通則)
第1条 阿賀町掲示板設置事業補助金の交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、行政区が主体となって行う掲示板の設置に対し交付するものとし、補助金の額は1カ所あたり5万円を限度とし、掲示板設置に係る経費の2分の1以内の金額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする行政区の区長(以下「区長」という。)は、様式第1号の補助金交付申請書に掲示板設置に係る経費の見積書を添付し、町長に提出しなければならない。
(事業計画等の変更又は中止等)
第5条 助成金の交付決定を受けた者が、決定を受けた事業の計画及び対象経費を変更、又は中止する場合には、速やかに様式第3号による事業(変更・中止)承認申請書を提出して、事前に町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 区長は、掲示板の設置が完了した場合は、速やかに様式第4号に掲示板設置に要した経費に係る領収書の写し等を添付し、町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。