○阿賀町河川水門等操作規程

平成29年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が河川の水門・樋門・ゲート(以下「水門等」という。)の操作及び点検等を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び場所等)

第2条 水門等の名称及び場所等は、別表のとおりとする。

(操作の目的)

第3条 水門等の操作は、本川の洪水の支川への逆流を防止し、堤内側の氾濫を防御すること及び流水の正常な機能を維持することを目的とする。

(操作及び点検等の委託)

第4条 水門等の操作及び点検等を委託することができる。

2 受託者は、水門等の操作に従事する要員を明確にするとともに、町に報告すること。

(操作の方法)

第5条 水門等は、次の各号に定めるところにより操作するものとする。

(1) 本川から支川への逆流が始まるまでの間においては、水門等のゲートを全開にしておくこと。

(2) 本川から支川への逆流が始まる時点で、水門等のゲートを全閉すること。

(3) 水門等のゲートを全閉した場合において支川側の水門等量水位が外水位より高くなったときは、速やかに水門等のゲートを全開すること。ただし、再び本川から支川への逆流が始まる時点では、前号により操作を行うこと。

2 前項の場合においては、外水位及び内水位に急激な変化を生じないように水門等を操作するものとする。

(操作方法の特例)

第6条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において前条に規定する方法以外の方法により水門等を操作することができる。

(定期操作等)

第7条 受託者は、水門等を操作するため必要な機械器具等について、定期操作等を行い、常に良好な状態に保つものとする。

(1) この定期操作等は、年4回、四半期ごとに実施するものとする。

(2) 定期操作等の内容は、「水門等定期操作記録表」に定める施設及び設備について異常の有無の点検と機能の保持のため水門等の外観点検、ゲートを全開・全閉の操作等の管理運転、水路・堤防等の周辺環境の点検、また、ゲート付近の軽微な障害物の除去等、項目に従って、操作上の安全確保のための点検を行うものとする。

(3) 点検及び整備を行ったときは、その内容を様式第1号に記録し、町に報告するものとする。

(操作等の報告)

第8条 第5条の規定に基づき水門等のゲートが全開若しくは全閉したとき、又は事故等が発生したときは、速やかに町に報告するものとする。

(操作に関する記録)

第9条 水門等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を、「水門等操作実績報告書」に記録しておくものとする。

(1) 洪水警戒体制の年月日及び回数

(2) 洪水時等における水門等のゲート操作年月日及び回数

(3) 状況報告

(4) その他参考となるべき事項

(洪水警戒体制)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 洪水により外水位が支川側の水門等量水位に達するおそれがあるとき。

(2) その他洪水が発生するおそれがあるとき。

(洪水警戒体制における措置)

第11条 洪水警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水等において、水門等を適切に操作することができる要員を確保すること。

(2) 水門等を操作するために必要な機械器具等の定期操作等を行うこと。

(3) 水門等の操作上必要な気象、水位の観測及び、町と情報連絡を密にすること。

(4) その他水門等の操作上必要な措置

(洪水警戒体制の解除)

第12条 洪水警戒体制は、外水位が水門等量水位より減水して再び上昇するおそれがなくなったとき、又は水門等量水位に達することなく、更に上昇するおそれがなくなったときは解除するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

名称

区分

河川名

右左岸別

設置場所

施設管理

1

谷沢第1水門

電動

阿賀野川

左岸

谷沢地内

新潟県

2

谷沢第2水門

手動

阿賀野川

左岸

谷沢地内

3

五十母水門

電動

五十母川

左岸

五十島地内

4

五十島水門 No.1

電動

五十母川

左岸

五十島地内

5

五十島水門 No.2

手動

五十母川

左岸

五十島地内

6

五十島水門 No.3

手動

五十母川

左岸

五十島地内

7

日ノ沢樋門

電動

阿賀野川

左岸

五十島地内

8

稲葉樋門

手動

新谷川

右岸

新谷地内

9

古館樋門

手動

新谷川

左岸

細越地内

10

上滝川樋門

手動

新谷川

右岸

細越地内

11

石塔樋門

手動

新谷川

右岸

五十沢地内

12

五十沢樋門

手動

新谷川

右岸

五十沢地内

13

川向樋門

手動

新谷川

左岸

五十沢地内

14

川口樋門

手動

阿賀野川

右岸

川口地内

15

石戸橋下流樋門

手動

石戸川

左岸

石戸地内

16

取上樋門

手動

阿賀野川

右岸

取上地内

17

姥堂川第1ゲート

手動

姥堂川

右岸

津川地内

18

姥堂川第2ゲート

手動

姥堂川

左岸

津川地内

19

姥堂川第3ゲート

手動

姥堂川

左岸

津川地内

20

野田樋門

電動

常浪川

左岸

平堀地内

21

清川樋門

手動

阿賀野川

右岸

角島地内

22

上ノ沢樋門

電動

阿賀野川

右岸

石間地内

23

下ノ沢樋門

電動

阿賀野川

右岸

石間地内

24

あが野南樋門

電動

阿賀野川

左岸

あが野南地内

25

牧沢樋門

電動

阿賀野川

右岸

白崎地内

26

新吉津樋門

電動

阿賀野川

左岸

吉津地内

阿賀町

27

石戸樋門

手動

石戸川

左岸

石戸地内

28

沢口樋門

手動

阿賀野川

右岸

石戸地内

29

下澤里樋門

手動

中ノ沢川

右岸

岡沢地内

30

白崎第1樋門

手動

阿賀野川

右岸

白崎地内

画像

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阿賀町河川水門等操作規程

平成29年4月1日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)