○阿賀町セキュリティUSBメモリ管理規程

平成29年5月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、基幹系クライアントで運用するセキュリティUSBメモリ(以下「セキュリティUSBメモリ」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 セキュリティUSBメモリを総括的に管理し、その取扱いに万全を期すため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(管理者)

第3条 セキュリティUSBメモリを適正に管理するため、各課等に管理者を置く。

2 管理者は、各課等の長をもって充てる。

(職員の責務)

第4条 職員は、関連するすべての規程を厳守し、常日項からその取扱いに注意するとともに、情報セキュリティの保持に努めなければならない。

(貸与)

第5条 管理責任者は、職務の遂行上、基幹系クライアントを用いた業務でUSBメモリを必要とする部署に、ウイルス対策ソフト、パスワード機能及び暗号化機能付きのセキュリティUSBメモリを貸与する。

2 管理責任者は、管理台帳を備え、セキュリティUSBメモリの貸与及び返却の状況を把握するものとする。

(管理)

第6条 セキュリティUSBメモリの貸与を受けた部署の管理者は、セキュリティUSBメモリを適正に管理し、紛失及び盗難がないように使用時以外の施錠管理等の必要な措置を講じなければならない。

2 貸与されたセキュリティUSBメモリは、他部署に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 セキュリティUSBメモリを使用する職員は、情報が保存される必要がなくなった時点で速やかに記録した情報を消去しなければならない。

(外部持ち出しの禁止)

第7条 セキュリティUSBメモリは、外部に持ち出してはならない。

(目的外の使用禁止)

第8条 職員は、貸与されたセキュリティUSBメモリを業務以外の目的で使用してはならない。

(報告)

第9条 管理者は、貸与されたセキュリティUSBメモリが故障若しくは破損し、紛失し、又は盗難にあった場合は、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告は、阿賀町セキュリティUSBメモリ事故報告書(別記様式)により行わなければならない。

(セキュリティUSBメモリの返還)

第10条 管理者は、貸与を受けたセキュリティUSBメモリが不要になった場合、速やかに管理責任者に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

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阿賀町セキュリティUSBメモリ管理規程

平成29年5月1日 訓令第7号

(令和2年12月1日施行)