○阿賀町軽自動車税課税保留事務取扱要綱
平成28年3月28日
告示第18号
阿賀町軽自動車税課税保留等取扱要綱(平成19年阿賀町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、所在不明その他の事由により、軽自動車税を課することが適切でないと認められる場合において、軽自動車税の課税を保留すること(以下「課税保留」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(課税保留の対象)
第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、現に所有していないものと認められるものとする。
(1) 解体、廃棄又は災害等により滅失しているもの
(2) 盗難、災害又は譲渡等により所在が不明なもの
(3) 軽自動車等としての機能が廃され、道路において運行の用に供されることが不可能な状態にあるもの
(4) 納税義務者が行方不明であり、軽自動車等の所在も不明であるもの
(5) 納税義務者が死亡し、相続人が不明又は不存在であるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、課税保留とすることが適当であると町長が認めるもの
2 当該納税義務者が死亡又は所在不明等により自らその手続ができないと認められるときは、当該納税義務者の親族等関係人が申請書を提出することができるものとする。
(課税保留の始期)
第6条 課税保留の始期は、原則として申請書の提出があった日又は職権による課税保留の手続が行われた日の属する年度の翌年度とする。ただし、4月1日に申請書が提出された場合又は職権による課税保留の手続が行われた場合は、当該4月1日の属する年度より課税保留を行うものとする。
(課税保留決定の取消し)
第7条 課税保留決定後に当該軽自動車等が課税保留の対象とならない事実が確認されたときは、課税保留の決定を取り消し、その事実が確認された日の属する年度から課税するものとする。
2 盗難等により課税保留となった軽自動車等が発見され引き渡しを受けたときは、その引き渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、引き渡しを受けた日が4月1日である場合は、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。
3 不正な申請により課税保留の決定を受けたことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税保留とした年度から遡及して課税するものとする。
4 前3項の規定により遡及して課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限の範囲内としなければならない。
(課税台帳の抹消)
第8条 課税保留を行った軽自動車等が、課税保留の対象事由に該当する状態が継続し、課税保留の決定した日から3年を経過したときは、3年を経過した日の属する年度の翌年度の課税台帳から当該軽自動車等を抹消するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年3月28日から施行する。