○阿賀町高齢者温泉無料入浴事業実施要綱

平成29年6月6日

告示第45号

(目的)

第1条 阿賀町の高齢者が自らの健康増進を図るため、継続した温泉入浴が可能となるよう、阿賀町高齢者温泉無料入浴券(以下「無料入浴券」という。)を交付する。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の町民とする。

(事業の内容)

第3条 町内温泉施設で販売している1冊2,000円以上の回数券を購入した場合は無料入浴券を1枚、1冊3,000円以上の回数券を購入した場合は無料入浴券2枚を交付するものとする。ただし、1回の交付の上限は1人回数券3冊分までとする。

2 無料入浴券の交付は、温泉施設事業者が対象者であることを確認して交付するものとする。

3 交付された無料入浴券1枚につき1回の無料入浴ができるものとする。ただし、民間温泉施設利用の際は、無料入浴券は1枚400円とし、実際の入浴料から400円を控除した残額は、利用者が温泉施設に支払うものとする。

4 実際の入浴料が400円に満たない場合であっても、その差額は利用者に還付しない。

5 無料入浴券の利用期間は交付当該年度内とする。

(精算)

第4条 無料入浴券の利用があった温泉施設は、請求書(別記様式)に無料入浴券を添えて町に請求するものとする。ただし、最終請求は翌年度4月20日までとする。

2 町は提出された請求書と無料入浴券を審査し、1枚当たり400円を温泉施設に支払うものとする。

3 実際の入浴料が400円に満たない場合であっても、その差額は利用者に還付しないものとする。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年6月28日告示第52号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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阿賀町高齢者温泉無料入浴事業実施要綱

平成29年6月6日 告示第45号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年6月6日 告示第45号
平成29年6月28日 告示第52号