○阿賀町指定ごみ袋販売要綱
平成20年12月18日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全と廃棄物の減量化を図るため、阿賀町指定ごみ袋の販売に協力する、町内の小売販売店に対してこれを販売するものとし、その販売に関しては、この要綱の定めるところによる。
(販売対象者及び販売価格等)
第2条 販売対象者は、阿賀町内で阿賀町指定ごみ袋を販売できる小売販売店とし、当該事業者への販売価格は、別表のとおりとする。
2 阿賀町指定ごみ袋は50枚入り1包で、10包で段ボール1箱になり、小売販売店へは段ボール1箱からの販売とする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月10日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
阿賀町指定ごみ袋の大きさ (50枚入り1包) | 税込店頭価格 | 小売販売店への販売価格 |
大袋(横650mm×縦800mm) | 1,100円 | 830円 |
中袋(横470mm×縦800mm) | 660円 | 510円 |
小袋(横300mm×縦600mm) (脇マチ・手提げ付) | 500円 | 380円 |