○阿賀町病後児保育条例

平成29年7月11日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 病気の回復期にある児童の保育、看護等を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として、阿賀町病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 病後児保育室の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

阿賀町病後児保育室

阿賀町あが野南4324番地

(町営診療所みかわ内)

6人

(対象児童)

第3条 病後児保育室を利用できる者(以下「対象児童」という。)は、概ね3歳から小学校6年生までの児童であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認める者については、この限りでない。

(1) 病気の回復期にあり、医療機関での入院又は治療の必要はないが、安静に配慮する必要がある者で、病後児保育事業の利用が可能であると医師が認める児童

(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭で保育を受けることが困難な児童

(3) 阿賀町に住所を有する児童(以下「阿賀町民」という。)又は保護者が阿賀町の事業所等へ勤務している児童

(休所日)

第4条 病後児保育室の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を指定することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第5条 病後児保育室の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用期間)

第6条 病後児保育室を利用できる期間は、1疾病につき連続する7日(第4条に規定する休所日を含む。)を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用登録)

第7条 病後児保育室の利用を希望する対象児童の保護者は、町長に届け出ることにより、あらかじめ利用登録を行わなければならない。ただし、病後児保育室の利用定員に達していない場合で特に支障がないと認められるときは、病後児保育室を利用する日において登録を受けることができるものとする。

(利用の許可)

第8条 前条の規定により利用登録を受けた対象児童の保護者が病後児保育室を利用しようとする場合は、原則として利用日の前日までに、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育室の利用を許可しないことができる。

(1) 利用定員を超過するとき。

(2) 病後児保育室を利用する対象児童(以下「利用児童」という。)の症状が重く、入院又は治療を必要とすると判断したとき。

(3) 病後児保育室を利用する他の児童に感染するおそれがあると判断したとき。

(4) 病後児保育室の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 前条各号のいずれかの規定に該当する事実が認められるとき。

(利用料)

第11条 利用児童の保護者は、次表に定める区分に応じ、利用料を納入しなければならない。

利用児童の区分

利用料(1日・1人当たり)

阿賀町民

1,000円

阿賀町民以外

2,000円

2 町長は、前項に規定する利用料のほか、必要な費用を利用児童の保護者から徴収することができる。

(利用料の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

阿賀町病後児保育条例

平成29年7月11日 条例第14号

(平成29年9月1日施行)