○阿賀町スポーツの全国・国際大会等出場者激励金支給要綱
平成28年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツの奨励と振興を促進し、阿賀町を代表して全国大会や国際大会等に出場する団体又は個人に対し、予算の範囲内で激励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 支給する対象の大会、支給対象者及び支給額等の基準は別に定める。
(申請方法等)
第3条 申請方法については次の各号のとおりとする。
ア 大会の開催要項
イ 大会参加申込書の写し(名簿)
ウ 大会に出場する権利を得たことがわかる書類
(2) 前項の申請者は、出場する本人又は所属する団体の代表者及び学校長とする。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りではない。
(3) 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査のうえ、激励金の支給の可否を決定し、スポーツの国際大会等出場者激励金支給決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。
(4) 申請者と異なる者が激励金を受け取る場合は、激励金受領時に委任状(様式第3号)を町長あてに提出する。
(実績報告)
第4条 激励金の支給を受けた者は、大会終了後、速やかにスポーツの国際大会等出場結果報告書(様式第4号)を、大会プログラムの写し(表紙と出場者の掲載ページ)を添えて、町長あてに提出する。
(留意事項)
第5条 激励金の留意事項については次の各号のとおりとする。
(1) 激励金は、原則として大会前に支給するため、出場決定から大会開催までの期間が短い場合等の理由で大会前の受領が不可能な場合であっても、申請書の提出は大会前に行うこと。(申請書が事前に提出されていない場合は、原則として支給対象としない。)
(2) 激励金の支給を受けた者は、対象者の出場等に変更があった場合は、速やかに町長に報告すること。
(3) 町長は、激励金の支給を受けた者が不正な手段により激励金の支給を受けたと認める場合又は対象者が大会に出場しなかった場合は、既に支給している激励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別紙
阿賀町スポーツの全国・国際大会等出場者激励金支給基準
(目的)
第1条 スポーツの奨励と振興をはかるため、阿賀町を代表して全国大会や国際大会等に出場する者に対し、激励の意味を含めて、激励金を支給する。
(対象大会)
第2条 激励金を支給する大会は、スポーツの全国大会や国際大会等で支給が適当と認められるものとする。
(支給対象者及び支給額)
(支給方法)
第4条 原則として、出場する本人又はその所属する団体及び学校を通じて支給する。