○阿賀町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年8月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年4月1日告示第18号)に基づく阿賀町地域おこし協力隊の隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)が本町への定住及び町の活性化を目的として町内で起業する場合、その経費に対し予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年4月1日規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当する者とし、1人について一の年度に限るものとする。ただし、町税等に滞納がある者及び阿賀町暴力団排除条例(平成23年6月24日条例第12号)第2条に規定する暴力団員等である者を除く。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、阿賀町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(変更の決定)
第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、阿賀町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(概算払)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をすることができるものとする。
2 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、阿賀町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第11条 町長は、第9条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
4 町長は、第1項の規定に基づき補助事業者に交付すべき補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、前条第1項による補助金の額の確定を行った日から5年を経過したものについては、この限りではない。
2 町長は、補助事業者が前項の規定に反し財産の処分を行った場合は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付するよう命ずることができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月31日から施行する。