○阿賀町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成27年10月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦や子どものインフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に要した費用の一部又は全額を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、インフルエンザの発症及び重症化を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、接種日において町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 接種日において満18歳以下の者。ただし、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までに接種した場合に限る。
(2) 接種日において妊娠中の者。
(助成額)
第3条 助成額は、次に規定する額とする。
(1) 接種費用から自己負担額1,000円(税別)を差し引いた額とする。
(2) 助成対象者のうち、生活保護世帯の者は、接種費用の全額とする。
(助成の方法)
第4条 助成の方法は、助成対象者が阿賀町と委託契約を締結した医療機関でワクチン接種を行う場合、阿賀町と医療機関との間に締結した委託契約に基づいた方法で助成するものとする。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条第2項により提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し、助成金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症対策に関する特例措置)
2 第2条の規定に関わらず、助成対象者は、接種日現在において町内に住所を有する者で次のいずれかに該当する者とする。
(1) 満18歳以下の者(ただし、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までに接種した場合に限る。)
(2) 妊婦
(3) 満65歳以上の者
(4) 満60歳以上満65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
3 第3条の規定に関わらず、助成額は自己負担額全額とする。
4 前2項の規定に基づく特例措置は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までとする。
附則(平成29年9月22日告示第60号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日告示第56号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第66号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。