○阿賀町消防職員の服務・倫理に関する検討会設置要綱
平成30年3月31日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町消防職員の服務・倫理に関する検討会(以下「検討会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 検討会は、阿賀町消防職員(以下「職員」という。)の服務及び倫理の適正化の推進を図ることにより、職員による不祥事案の防止及び公正な職務の遂行を目的として設置する。
(組織)
第3条 検討会は、委員長及び委員(別表)をもって組織する。
2 委員長は、消防本部次長をもって充て、会務を総理し、検討会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長がかけたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員は、課長、課長補佐をもって充てる。
(所掌事務)
第4条 検討会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 職員の服務と倫理の適正化に関すること。
(2) 職員の不祥事案防止対策に関すること。
(3) 職員の服務等に係る市民からの苦情の対応に関すること。
(4) 職員のハラスメントに関すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項
(会議の招集)
第5条 検討会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、検討会に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 検討会は、第4条に掲げる事項に関し、調査し、検討した結果及びそれに対して講じた措置の内容を消防長に報告するものとする。
(部会)
第8条 委員長は、必要に応じ部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、警防課庶務係において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成30年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
阿賀町消防職員の服務・倫理に関する検討会委員名簿
職名 | |
委員長 | 次長 |
委員 | 課長 |
委員 | 課長補佐 |
【事務局】 庶務係長、庶務係職員