○阿賀町遊休施設等利活用促進条例

平成30年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、阿賀町が所有する遊休施設等を利用して事業を行う法人又は団体等に対し、奨励措置を講ずることにより、遊休施設等の有効活用を図るとともに、地域の活性化及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休施設等 町が公用又は公共用に供することを目的に設置した施設及び当該施設が存する土地で、その用途を廃止したものをいう。

(2) 利用事業 遊休施設等を利用して行う事業をいう。

(奨励措置適用事業者の指定基準)

第3条 町長は、法人又は団体等による利用事業が新たに常用の従業員を雇用するものであるときは、当該利用事業を行う事業者を指定事業者として指定できる。

(指定の申請及び決定)

第4条 指定事業者の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、指定の可否を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。

(奨励措置)

第5条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。ただし、町内に事業所を有している事業者が、従来の事業所を遊休施設等に移設して事業を行う場合は、第3号の規定は適用しない。

(1) 指定事業者が利用する遊休施設等(以下「利用施設」という。)の減額譲渡

(2) 利用施設の無償貸付又は減額貸付

(3) 固定資産税の課税免除

2 前項各号で定める奨励措置の適用に当たっては、事業者が共同事業者であるときは、これを1事業者とみなす。

(減額譲渡)

第6条 町長は、指定事業者が利用施設を取得しようとする場合において、利用事業が当該利用施設が所在する地域の振興に寄与するものであるときは、これを減額譲渡することができる。

2 前項の減額譲渡の場合における譲渡額は、利用施設に係る財産評価額に10分の1を乗じて得られた額を下限として町長が定める額とする。

(無償貸付又は減額貸付)

第7条 町長は、指定事業者が利用施設の貸付けを受けようとする場合において、利用事業が当該利用施設が所在する地域の振興に寄与するものであるときは、これの無償貸付又は減額貸付を行うことができる。

2 町長は、利用事業が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、利用施設の無償貸付を行うことができるものとする。

(1) 非営利事業

(2) 業務の性質上、相当期間事業収益が見込めず又は著しく少ないと認められる事業

(3) 阿賀町民2人以上を雇用して行われる事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

3 第1項に規定する減額貸付における1年当たりの貸付額は、利用施設に係る財産評価額に1,000分の8(土地については1,000分の6)を乗じて得られた額を下限として町長が定める額とする。

4 無償貸付又は減額貸付を受けることができる期間は、貸付けに係る契約開始の月を含め60月を超えないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、当該期間を延長することができる。

5 町長は、前項に定める貸付期間を満了する場合であって、指定事業者から利用施設の取得の申出があったときは、当該利用施設を譲渡することができる。この場合において、前条の規定を準用するものとする。

(無償譲渡の特例)

第8条 町長は、第5条第1項第2号による無償貸付又は減額貸付の期間が10年(この条例の施行前に当該利用施設を貸し付けている期間がある場合においては、当該期間を含む。)を超えた場合であって、指定事業者から利用施設の取得の申出があったときは、当該利用施設を無償で譲渡することができる。

(固定資産税の課税免除の範囲等)

第9条 第5条第1項第3号に規定する固定資産税の課税免除の範囲は、指定事業者が所有する利用施設に係る固定資産に対する固定資産税の全額とする。

2 前項の規定による課税免除の期間は、指定事業者の指定を受けた日の属する年の翌年4月1日を初日とする年度から起算して5か年とする。

(第三者への譲渡等の禁止)

第10条 指定事業者は、町長の許可なく利用施設の用途を廃止し、利用施設を目的以外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、取得の日から10年を経過したものについては、この限りでない。

(奨励措置の承継)

第11条 この条例の規定による奨励措置を受けた指定事業者が、奨励措置に係る権利及び義務の承継を行った場合は、規則の定めるところにより町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定事業者の指定の取消し等)

第12条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると町長が認めたとき。

(3) 指定事業者の指定を受けた日から1年を経過しても、当該事業者が利用事業に着手していないと町長が認めたとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定事業者として不適当であると町長が認めたとき。

2 町長は、前項各号の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、課税免除された固定資産税について課税すべき年度に遡及して当該年度の税率によって賦課徴収し、又は譲渡した利用施設を返還させ、若しくは買い戻すことができる。

(適用除外)

第13条 この条例の規定による奨励措置を受けた指定事業者は、阿賀町企業誘致条例(平成17年阿賀町条例第132号)の適用を受けることができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に常用の従業員を雇用して遊休施設等を利用している事業者は、第3条に定める指定基準を満たすものとみなす。

(阿賀町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

3 阿賀町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年阿賀町条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿賀町遊休施設等利活用促進条例

平成30年3月19日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)