○阿賀町地域林政アドバイザー取扱要綱
平成30年2月22日
告示第1号
(趣旨)
第1条 平成28年5月の森林法改正に伴い、民有林行政における市町村の役割が年々重要性を増してきていることから、林野庁は地域林政アドバイザー活用推進要綱(平成29年7月31日付29林整計第141号)を制定し、市町村の森林・林業行政の支援体制を構築した。これに基づき、当町における地域林業・木材産業の成長化、地方創生に繋げていくための根幹である専門的知見を有する者を制度活用によって育成し、以て当町の林業行政の活性化を推進していくため、阿賀町地域林政アドバイザー(以下「林政アドバイザー」という。)として任用するものとし、これに関して必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 林政アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(資格)
第3条 林政アドバイザーの資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第一種免許を有している者
(4) 阿賀町に居住している者
(5) その他町長が定める条件を兼ね備えた者
(任用等)
第4条 林政アドバイザーは、前条の資格を有する者のうちから町長が任用する。
2 林政アドバイザーの任用期間は1年以内とし、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定めるものとする。
3 町長は、林政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中でもその任用を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 本人が希望した場合
(職務)
第5条 林政アドバイザーは、行政との連携を密にし、次に掲げる業務を行う。
(1) 森林GIS、森林台帳システムの精度向上、データ更新に関すること。
(2) 町内森林の伐採・造林の管理・指導・助言(現地確認、事業体指導)
(3) 森林経営計画の作成の指導・助言(現地確認、事業体指導)
(4) 阿賀町森林整備計画及び構想の作成に関する補助
(5) 阿賀町有林の経営計画の作成、実行管理に関する補助
(6) 町内森林の路網整備・管理計画の策定等の指導補助
(7) その他、町の林業振興に資する業務
(報酬等)
第6条 林政アドバイザーの報酬、手当及び費用弁償については、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号)の定めるところによる。
(勤務条件)
第7条 林政アドバイザーの勤務日は、一般職員の例による。この場合において、林政アドバイザーが勤務を要しない日に勤務することとなった場合は、勤務を要する日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 林政アドバイザーの勤務時間は1週間につき35時間、1日につき原則7時間以内とする。なお、勤務時間中に60分の休憩時間を置くものとし、この休憩時間は勤務時間に含まれないものとする。勤務時間については、業務内容により、7時間を越えない範囲で変更できるものとする。
(休暇)
第8条 林政アドバイザーの休暇については、阿賀町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年阿賀町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(社会保険等の適用)
第9条 林政アドバイザーは、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保健法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 林政アドバイザーの公務災害補償については、新潟県市町村総合事務組合規約の定めによる。
(秘密の保持)
第10条 林政アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。