○阿賀町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種に係る費用を負担することにより、妊婦の風しん感染を防ぎ、これから出生する乳児の先天性風しん症候群の発生を防止し、対象世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、接種日において町内に住所を有し、妊娠を希望する女性であって、抗体検査を受検し抗体価が低い又は陰性(HI法16倍以下、EIA法EIA価8.0未満)と判定された者とする。

(助成額)

第3条 助成額は、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの、予防接種費用の全額とする。

(町内で接種する場合の助成方法)

第4条 町内の予防接種契約医療機関で接種する場合は、助成対象者は事前に風しん予防接種助成申請書(様式第1号)により、町長に助成の申請を行うものとする。

2 申請者は対象者本人とする。

3 町長は、申請があった場合はその内容を確認し、適当と認められる者に対して予防接種の予診票及び接種券を交付する。

4 助成対象者は、交付された予防接種の予診票及び接種券を、指定された医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

5 第1項の規定による申請は、助成対象者がワクチン接種を受けた月の末日から1年以内に行わなければならない。

(町外等で接種する場合の助成方法)

第5条 前条第1項以外の、町外等の医療機関で接種する場合及び既に医療機関で接種した場合は、助成対象者は風しん予防接種費用助成申請書(様式第2号)に、風しん単独ワクチンの予防接種済証又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種済証又は接種内容がわかるもの及び医療機関等で支払ったことを証する書類を添付し、町長に助成の申請を行うものとする。

2 申請者は対象者本人とする。

3 町長は、提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し交付するものとする。

4 第1項の規定による申請は、助成対象者がワクチン接種を受けた月の末日から1年以内に行わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月1日 告示第31号
平成31年3月29日 告示第25号
平成31年3月29日 告示第33号
令和3年4月1日 告示第35号