○阿賀町小規模多機能型居宅介護利用者負担軽減助成実施要綱

平成30年6月28日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う小規模多機能型居宅介護事業者(以下「事業者」という。)が実施する利用者負担の軽減に対し助成することにより、同サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 助成の対象となる利用者負担の軽減対象者は、要介護認定又は要支援認定を受けた本町の介護保険の被保険者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 世帯全員が町民税非課税であること。

(2) 申請日時点で世帯の預貯金が、単身世帯にあっては350万円以下、単身世帯以外の世帯にあっては350万円に軽減対象者以外の世帯員の数に100万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。

(3) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(4) 介護保険料を滞納していないこと。

(5) 生活保護受給者でないこと。

(軽減率)

第3条 利用者負担の軽減は、事業者が宿泊につき提供する居住費及び食費(朝食及び夕食に限る)とし、次に掲げる軽減率とする。

(1) 前年中の合計所得金額及び課税年金収入額並びに、非課税年金収入額の合計が、80万円以下の者 1/2

(2) 前号以外の者 1/4

(3) 助成費は単価ごとに算定し1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。

(4) 助成対象の宿泊日数は、1箇月のうち15日を限度とする。

(申請)

第4条 事業者が実施する利用者負担の軽減を受けようとする者は、小規模多機能型居宅介護利用者負担軽減確認申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 老齢福祉年金、障害者年金、遺族年金受給の者は年間の年金収入状況を証する書類等

(2) 預貯金等の状況、資産状況及び扶養状況を証する書類等

(通知書の交付)

第5条 前条の規定による申請があったときは、申請者が第2条に規定する軽減対象者であるかどうかを確認し、確認の結果を小規模多機能型居宅介護利用者負担軽減決定通知書兼確認証(様式第2号)(以下、「通知書兼確認証」という。)により通知するものとする。

2 通知書兼確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

(軽減の取消)

第6条 軽減対象者が第2条に該当しなくなったときは、軽減対象を取り消すこととする。

(助成の方法)

第7条 助成は、通知書兼確認証の提示をした者に、事業者が軽減額を減じた額により当該対象サービスの対価を受領する場合、予算の範囲内において軽減相当額を事業者に支払うことにより行うものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により支払われる助成金(以下「助成金」という。)の請求は、次に掲げる書類により、翌月10日を期限とする。ただし、4箇月分を限度にまとめて請求することができるものとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護利用者負担軽減助成金請求書(様式第3号)

(2) 小規模多機能型居宅介護利用者負担軽減内訳書(様式第4号)

(助成金の支払)

第9条 前条の規定による請求があったときは、その内容について審査し、軽減をすることが適当であると認めたときは、助成金の支払を決定し、事業者に小規模多機能型居宅介護事業利用者負担軽減助成金決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 助成金の支払は、請求のあった月の翌月末までとする。

(報告・調査)

第10条 事業の適正な執行を期するため、特に必要があると認めたときは、第9条の規定により通知をした事業者に対し、事業の実施状況を調査し、その実施状況に関して報告を求め、又は必要に応じて関係書類等を調査することができる。

(不正利得の返還等)

第11条 第9条の規定により助成金の支払の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支払の決定を取り消し、又は助成金の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為があったとき

(2) その他町長が助成することを不適当と認めたとき

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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阿賀町小規模多機能型居宅介護利用者負担軽減助成実施要綱

平成30年6月28日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)