○阿賀町長寿祝金給付要綱

平成30年7月12日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、阿賀町長寿祝金給付条例(平成17年阿賀町条例第97号。以下「条例」という。)第2条で定めている対象者の給付要件を明確にするため、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 条例第2条における対象者のうち次の者には祝金を給付しない。

(1) 満100歳に達する誕生日の6箇月前から12箇月前の間において、140日以上の短期入所生活介護サービス等を利用した者。

(2) 満100歳に達する誕生日の6箇月前から12箇月前において、居住実態のない者(ただし、入院及び災害による避難を除く)

(3) 満100歳に達する誕生日6箇月前以前に介護施設に入所した者。

(その他)

第3条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月12日から施行する。

(令和3年7月1日告示第60号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

阿賀町長寿祝金給付要綱

平成30年7月12日 告示第37号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年7月12日 告示第37号
令和3年7月1日 告示第60号