○阿賀町狩猟免許等取得補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物への被害及び人的被害を防止するため、有害鳥獣等の捕獲を行うために必要な狩猟免許の取得、鉄砲所持許可を受けて猟銃等を購入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)及びこの要綱に定めるところによりよる。
(定義)
第2条 この要綱において、「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第1種銃猟免許及びわな猟免許をいう。
2 この要綱において第1種銃猟免許の「狩猟免許の取得等」とは、前項に規定する狩猟免許の取得後、鉄砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による許可及び同法第7条の規定による許可証を受けて猟銃等を購入することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 町内に住所を有するもので、かつ、申請時において町税等を滞納していない者
(2) 新たに狩猟免許の取得等を行おうとする者で、新潟県猟友会東蒲原支部に所属し、阿賀町が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し、継続的に従事することを誓約した者及び既にわな免許を有し、新潟県猟友会東蒲原支部に所属し、阿賀町が委託する有害鳥獣捕獲活動に率先、継続的に従事している者又は誓約した者で前条に掲げる第1種銃猟免許の取得をしようとする者
(補助金対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、別表右欄に掲げる補助金額の合計額とし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
2 前項の規定による取下げの申請があった場合は、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 狩猟免許等の取得を証する書類の写し
(2) 狩猟免許等の取得に要した金額を証する書類(領収書等)の写し
(3) 補助金の請求書(様式第6号)
(補助金の支払い)
第10条 町長は、前条に規定する金額の確定後に補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けた場合
(3) 補助金交付日から、3年以内に町外へ転出した場合で、かつ阿賀町鳥獣被害対策実施隊員としての活動実績が無い場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第65号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日告示第52号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第74号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 新潟県公安委員会による猟銃許可申請手続に係る経費 | (1) 猟銃等初心者講習会 | 講習受講料として県収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
(2) 教習射撃資格認定申請 | 申請手数料として県収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
(3) 猟銃等火薬類譲受許可申請 | 申請手数料として県収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
(4) 教習射撃講習 | 申請手数料として県収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
(5) 鉄砲所持許可申請 | 申請手数料として県収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
2 新潟県による狩猟免許試験に係る経費 | 狩猟免許試験手数料 | 試験手数料として県収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
3 猟銃等の購入にかかる経費 | 猟銃及び保管用ロッカー運搬用カバー装弾ロッカー | 購入金額 | 購入金額の2/3以内、200千円を上限とする。 |
4 射撃講習受講料 | 1(4)の教習射撃講習の受講料 | 1(4)の教習射撃講習の申請手数料を除く受講料 | 左記金額 |
5 健康診断料 | 1(5)の鉄砲所持許可申請及び2の狩猟免許試験手数料へ添付する健康診断料 | 診断料 (1回 5,000円以内×2回) | 左記金額 |
6 狩猟保険料 | 狩猟者登録時のハンター及びワナ保険料 | 保険料 (5,000円以内) | 左記金額 |