○阿賀町農政推進員設置要綱
平成30年4月2日
告示第62号
(設置)
第1条 農業行政の浸透と農業者との意志疎通を図り、地域に定着した農政を推進するため、農政推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任期等)
第2条 推進員は、当該地区から推せんのあった者のうちから町長が委嘱する。
2 推進員の任期は当該地区が定めるところによる。
(報償金)
第3条 農政推進員に支給する報償金の交付基準は、別表の定めるところによる。
(任務)
第4条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水稲生産実施計画の取りまとめに関すること
(2) 農政に関する周知事項の伝達及び文書等の配布に関すること
(3) 当該地区の状況を把握し町への報告及び要望に関すること
(4) その他町長が必要と認めた事項
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準 |
均等割 | 年1地区につき6,400円以内 |
農家戸数割 | 年1戸につき1,000円 |