○阿賀町農政推進員設置要綱

平成30年4月2日

告示第62号

(設置)

第1条 農業行政の浸透と農業者との意志疎通を図り、地域に定着した農政を推進するため、農政推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任期等)

第2条 推進員は、当該地区から推せんのあった者のうちから町長が委嘱する。

2 推進員の任期は当該地区が定めるところによる。

(報償金)

第3条 農政推進員に支給する報償金の交付基準は、別表の定めるところによる。

(任務)

第4条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水稲生産実施計画の取りまとめに関すること

(2) 農政に関する周知事項の伝達及び文書等の配布に関すること

(3) 当該地区の状況を把握し町への報告及び要望に関すること

(4) その他町長が必要と認めた事項

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

基準

均等割

年1地区につき6,400円以内

農家戸数割

年1戸につき1,000円

阿賀町農政推進員設置要綱

平成30年4月2日 告示第62号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成30年4月2日 告示第62号