○阿賀町職員倫理規程

平成31年1月15日

/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/農業委員会訓令/消防本部訓令/第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務の遂行にあたり、自覚しなければならない公務員倫理の確立に関して必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する阿賀町職員をいう。

2 この規程において、「関係業者等」とは当該職員の職務に利害関係のある次に掲げるものをいう。

(1) 工事、物品購入、委託、賃貸業務等に係る契約等の対象者

(2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者

(3) 各種許認可等を受ける対象者

(基本的心構え)

第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、法令を遵守するとともに、自らを厳しく律し、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の確立に努めなければならない。

2 職員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く自覚し、町民福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。

3 職員は、町の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(職員の遵守事項)

第4条 職員の遵守すべき事項とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員は、公共の利益のために全力を挙げて職務に専念すべき義務を負っていることを自覚し、公平な職務を遂行するとともに、厳正な服務規律の確保に努めること。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象者となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(4) 管理監督の立場にある職員は、率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、部下職員に対する指導監督を行い、職員全体の意識改革が図られるよう積極的に取り組むこと。

(関係業者等との接触に関する規制)

第5条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 未公開株を譲り受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の行為の具体的禁止行為及び容認行為を例示すると概ね別表のとおりである。ただし、禁止行為であっても承認を受けた行為については、この限りでない。

(補則)

第6条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

行為の類型

禁止行為

容認行為

・接待を受けること

・会食すること

・飲食の接待

・社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受けること。

・関係業者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する際に立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合

・当事者の日程の都合上食事時にしか職務上必要な会議を行えない場合においてその会議において食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。)

・職務上必要な会議が長引き、食事を共にしながら継続せざるを得なくなった場合において、その場に食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。)

・公益法人等の役職員と情報交換を目的として双方が正当な対価を支払って行う会食

・遊技、旅行をすること

・接待を目的とした遊技

・接待を目的とした国内外の旅行

・職務上の必要性から出張する場合

・中元、歳暮等の贈答品を受けること

・職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等

・中元、歳暮、年賀

・土産

・宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン等)

・職務として出席した式典で来賓や参加者に配布される記念品

・病気見舞いで提供された飲食物、書籍等(社会通念上常識的な範囲のもの)

・法要の供え物、供花、花輪(社会通念上常識的な範囲のもの)

・職員自身の祝い(結婚、出産、病気の全快、退職等)の際の生花

・金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること

・慶事の際の祝儀(結婚祝い、出産祝い、新築祝い、卒業入学祝い、就職祝い等)

・見舞金(病気、災害)

・職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(海外出張、異動、昇任、退職等)

・葬儀の香料等(社会通念上常識的な範囲のもの)

・本来自らが負担すべき債務を負担させること

・飲食等遊興費の勘定を関係業者等に負担させること

・借金の返済を関係業者等に肩代わりさせること


・対価を支払わずに役務の提供を受けること

・無償又は正当な対価を支払わずに関係業者等に自宅修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること。

・関係業者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器を利用する場合

・対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること

・無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ゴルフ会員権、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること。

・職務上やむを得ず物品(低廉軽微なものに限る。)の貸与を受ける場合

阿賀町職員倫理規程

平成31年1月15日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
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