○阿賀町森林環境基金条例
平成31年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 阿賀町は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。