○阿賀町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費用助成事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する保護者(父又は母)及びその児とし、当該新生児の保護者が聴覚検査を希望し、医療機関において当該検査を実施した者とする。
(検査の実施)
第3条 本事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる事項により実施するものとする。
(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は耳音響放射(OAE)
(2) 実施方法 新生児の入院中又は外来において実施するものとする。
(助成額)
第4条 町長は、聴覚検査に要した費用に対して、5,000円を限度として助成することができる。ただし、検査の費用がこれに満たないときはその額とする。なお、再検査及び精密検査以降に係る経費は、全額本人負担とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、原則として出生後1か月以内に本検査を受け、阿賀町新生児聴覚検査費用助成申請書(別記様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳(聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し
2 前項の規定による申請は、助成対象者が検査を受けた月の末日から1年を経過する日までに行わなければならない。
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱に基づく助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降に出生した児が受けた新生児聴覚検査から適用する。