○阿賀町高齢者住宅用火災警報器設置事業助成金交付要綱
令和元年5月1日
消防本部告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)を購入及び設置(以下「設置」という。)する高齢者に対し助成金を交付し、もって火災から人命及び財産を守るとともに、設置費の負担を軽減し高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者等)
第2条 助成金の交付対象は次の各号に該当するものとする。
(1) 申請期間は施行日から3年間とし、令和元年5月以降に購入したものを対象とする。
(2) 町内に住所を有し、現に満75歳以上の者のみで構成されている世帯で1世帯1回限りとする。
(3) 個人で複数の住宅を所有している場合はそれぞれの住宅ごとを交付対象とする。
(4) 助成対象の住警器は法令等による規格に適合し、日本消防検定協会が鑑定を行い、器具本体に鑑定合格証(NSマーク)がついているものであること。
(助成金額)
第3条 助成金の額は現に阿賀町に居住する自己所有住宅1棟につき購入価格の2分の1とし、1万2,000円を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は阿賀町高齢者住宅用火災警報器設置事業助成金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(助成金の請求)
第5条 助成金の請求をしようとする者(以下「請求者」という)は阿賀町高齢者住宅用火災警報器設置事業助成金請求書(様式第2号)に警報器の設置工事の内容及びその購入費又は施行日が記載された領収書の原本又はレシート(コピー可)、取扱い説明書(コピー可)を添付し提出する。
(不正利得の返還)
第7条 町長は偽りその他の不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部を返還させることができる。
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月6日消本告示第4号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。