○阿賀町広告掲載要綱
平成20年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町(以下「町」という。)が所有する公有財産、物品、印刷物等の資産(以下「町有資産」という。)を、民間企業等の広告の掲載、又は掲出するための広告媒体として有効活用することに関し、必要な事項を定めるとともに、民間企業等との協働を図りつつ、町の新たな財源を確保することにより、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次の町有資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
(1) 町の広報誌(「広報あが」)その他の印刷物
(2) 町のホームページ
(3) 町が所有する公用車
(4) 情報ネットワーク(情報告知端末)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める町有資産
2 この要綱において「広告掲載」とは、民間企業等の広告を広告媒体に掲載、掲出又は情報配信することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしないものとする。
(1) 町有資産の目的及び公共性を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 広告主が町に納付すべき税を滞納しているもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの若しくはそのおそれのあるもの
(5) 人権侵害、差別又は名誉毀損となるもの若しくはそのおそれのあるもの
(6) 政治性又は宗教性のあるもの
(7) 社会問題についての主義又は主張に係るもの
(8) 個人又は法人の名刺広告
(9) 美観風致を阻害するおそれのあるもの
(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(12) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(13) 1枠に複数の法人の広告が表示されているもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当でないと町長が認めるもの
(規格及び広告掲載料)
第4条 各広告媒体の広告の規格及び広告掲載料は、別表のとおりとする。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、公募とし、広報あが又は町のホームページに掲載すること等により行うものとする。
(1) 「広報あが」の広告掲載募集は、4カ月ごとに行う。ただし、掲載広告枠に空きが生じた場合は、随時募集する。
(2) 「町ホームページ」の広告掲載の募集は、毎年2月に次年度分の募集を行う。ただし、年度途中に掲載広告に空きが生じた場合は、当該年度分の広告を随時募集する。
(3) 「公用車」の広告掲載募集は、随時とする。
(4) 「情報告知端末」の広告掲載募集は、随時とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、公募によらず広告主になりうる者への案内又は広告会社への広告掲載の募集の委託により、広告の募集を行うことができる。
(広告の申込み)
第6条 広告の掲載を希望する者は、次に掲げる様式に広告の原稿及び町長が必要と認める資料を添えて、申し込むものとする。
(1) 広報「あが」 様式第1号
(2) 公用車 様式第2号
(3) 町ホームページ 様式第3号
(4) 情報告知端末 様式第4号(配信希望日の10日前まで)
(広告の責任等)
第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告掲載を依頼する者(以下「広告主」という。)が負うものとする。
2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。
3 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。
4 第三者から、町に対して、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の自らの責任及び負担において解決するものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、第6条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、速やかに当該広告の掲載可否を決定するものとする。
2 町長は広告主が募集枠数を超える場合は、次の順位により決定する。
(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの
(2) 町内に住所、又は主たる営業所、店舗等を有するもの
(3) 前2号に掲げる以外のもの
3 広告主が同一順位で複数いる場合は、抽選により順位を決定する。
4 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告主に通知するものとする(様式第6号)。
5 町長は広告案を審査した場合において、必要があるとみとめるときは、広告主に修正を求めることができる。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、町長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。
(広告掲載の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる(延期を含む)。この場合において、取り消しによって生じた損害に対しては、町はその責任を負わないものとする。
(1) 虚偽の申込みによって掲載の決定がなされたとき。
(2) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(3) 広告掲載について優先すべき事項又はやむを得ない事由が生じたとき。(災害時等)
(4) 許可決定後、審査基準に不適合となる事実が明らかとなったとき。
(5) その他、町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告主にその旨を書面で通知するものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(広告掲載料の返還)
第11条 広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 広告主の責に帰さない事由により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) その他町長が特に返還する必要があると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第44号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日告示第62号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日告示第64号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示64・一部改正)
「広報あが」の広告掲載規格等
規格等 | 広報紙1号あたり最大12枠とする。 縦52mm横60mmとし、1ページに3枠掲載 (掲載枠に空きがある場合は複数合併枠の掲載可) |
掲載位置 | 「広報あが」を所管する課長が決定する。 |
広告掲載料 | 町内:1枠あたり3,000円 町外:1枠あたり5,000円 |
※「町内」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有するものをいい、「町外」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有しないものをいう。
「町のホームページ」の広告掲載規格等
規格等 | ホームページのトップページにおける広告枠数は最大12枠とする。 ホームページに掲載するバナー広告の規格は、次のとおりとする。 ア 上下50ピクセル イ 左右165ピクセル ウ 4キロバイト以内 エ GIF形式(アニメーション不可)又はJPEG形式 バナー広告の広告表現については、別記1「阿賀町ホームページ広告表現運用基準」によるものとする。 |
掲載位置 | 「町ホームページ」を所管する課長が決定する。 |
広告掲載料 (1枠につき1月当り) | 町内:4,000円 町外:6,000円 |
※「町内」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有するものをいい、「町外」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有しないものをいう。
「公用車」の広告掲載規格等
別記2「阿賀町公用車広告掲載規準」によるほか、規格、掲載料等は次のとおりとする。
公用車の種類 | 掲載位置 | 規格(上限) たて×よこ(cm) | 広告掲載料(1枚/月) |
普通車両 軽自動車 | 後部座席左右両側面 | 50×70 | 町内:1,500円 町外:2,500円 |
ワンボックス車両 (9人又は10人乗り) | 後部座席左右両側面 | 50×100 | 町内:2,500円 町外:3,500円 |
マイクロバス | 側面又は後部 (複数枚掲載可能) | 50×100 | 町内:2,500円 町外:3,500円 |
※「町内」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有するものをいい、「町外」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有しないものをいう。
「情報告知端末器」の広告掲載規格等
規格等 | (1) 放送する静止画は3画面までとし、静止画1画面あたりの音声録音時間は概ね60秒以内とする。 (2) 放送の配信は手動再生方式とする。 (3) 広告放送における情報告知端末器でのトップ画面掲載は放送初日のみとし、放送の公開期間は放送日を含め7日以内とする。 (4) 広告放送を放送する順番は申込順とする。 |
広告掲載料 | 町内:静止画放送料 1画面につき1,000円 静止画作成料 1画面につき3,000円 |
町外:静止画放送料 1画面につき2,000円 静止画作成料 1画面につき6,000円 |
※「町内」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有するものをいい、「町外」とは、阿賀町内に住所、又は主たる事業所・店舗等を有しないものをいう。
別記1
阿賀町ホームページ広告表現運用基準
(目的)
第1条 阿賀町ホームページに民間事業者等のバナー広告を掲載するに当たっては、その広告表現について、ページデザイン、ユーザビリティ及びアクセシビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意志に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「×」「閉じる」「いいえ」「キャンセル」等のボタン
(2) アラートマーク(「警告」「注意」などあたかも警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
(3) ラジオボタン(あたかも選択が可能であるかのような誤解を与えるもの)
(4) テキストボックス(あたかも入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
(5) プルタウンメニュー(あたかも下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
(画像の点滅、切り替わりの禁止)
第3条 アニメーションGIF等を使用した画像の点滅、切り替わりは、利用者に不快感を与えるおそれや、ページデザイン及びアクセシビリティ保持を著しく損なう恐れがあるため、禁止とする。
(阿賀町ホームページとの区別)
第4条 次の表現については、利用者が阿賀町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1) 阿賀町ホームページのコンテンツと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 利用者が阿賀町の事業であると錯誤しやすいもの
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
(alt属性)
第7条 alt属性は「広告:」の後に広告主の名称を記述したものとしなければならない。
別記2
阿賀町公用車広告掲載規準
(目的)
第1条 阿賀町公用車(以下「公用車」という。)に広告を掲載するに当たっては、その広告表現等について、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(広告掲載の方法)
第2条 公用車への広告掲載は、広告内容を表示したラッピング・フィルム、カッティング・マグネットシート等(以下「広告物」という。)剥離が可能で、長期の広告掲載に耐えることができるものとする。
2 広告主は、町長の指定する規格等に従い、自らの負担において広告物を作成し、公用車へ貼付及び撤去するものとする。
3 広告主は、前項の広告掲載(貼付)及び撤去を行なおうとするときは、公用車の用途及び運行業務に支障が生じないよう、町長の指示に従って行わなければならい。
4 前項の規定による広告物の掲載又は撤去により、公用車の車体を破損させたときは、広告主の負担で原状回復するものとする。
(掲載できない広告)
第3条 公用車に掲載することができない広告は次のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(2) 車両運行上の支障となるおそれがあるもの
(3) 景観との調和を損なうと町長が判断するもの
(4) 周囲の運転者の誤認を招くおそれのあるもの
ア 発光、蛍光、反射効果を有する材料等を使用するもの
イ 地色が赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
(5) 周囲の運転者の注意力が散漫となるような内容のもの
ア デザイン構成が、ストーリー性のある4コマ漫画や映像表示となっているもの
イ 文字表記が縦書きであるもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(広告掲載の期間)
第4条 広告掲載の期間は1月を単位とし、1件の広告掲載期間は最長で1年間とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできないものとする。
(広告物の管理責任)
第5条 広告掲載期間中に広告物が破損又は紛失等した場合、阿賀町は広告主に賠償する義務を負わないものとする。
(令6告示64・全改)
(令6告示64・全改)
(令6告示64・全改)
(令6告示64・全改)
(令6告示64・全改)