○阿賀町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成18年3月1日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象経費)
第2条 支給対象経費の範囲は次にあげるとおりとする。
(1) 学用品費・・・児童又は生徒所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む)又はその購入費
(2) 通学用品費・・・児童又は生徒(児童又は生徒のうち第1学年の者を除く)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)・・・児童又は生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)・・・児童又は生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 新入学児童生徒学用品費等・・・新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(6) 修学旅行費・・・児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊料、見学料並びに必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費、旅行取扱料金の額
(7) 医療費・・・学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の規定による疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)
(8) 学校給食費・・・児童又は生徒の学校給食に要する費用の実費
(9) 生徒会費・・・小学校又は中学校の生徒会費(児童会費)として一律に負担すべきこととなる経費
(10) PTA会費・・・小学校又は中学校においてPTA活動に要する経費として一律に負担すべきこととなる経費
(11) 卒業アルバム代等・・・小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費
(12) オンライン学習通信費・・・ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(支給額)
第3条 前条の支給対象経費に係る支給額は国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨が定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、町内に住所を有し学校教育法第18条に規定する学齢児童若しくは学齢生徒又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。)で次のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者・・・生活保護法(昭和25年法律第144条)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、生徒会費、PTA会費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については同法第12条の規定による生活扶助が行われている者を除く)
(2) 準要保護者
(ア) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
① 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止
② 地方税法(昭和25年法律第266号)第295条第1項の規定による町民税の非課税
③ 地方税法第323条の規定による町民税の減免
④ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
⑤ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
⑥ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条、第90条及び第90条の2の規定による国民年金の保険料の減免
⑦ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
⑧ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
⑨ 生活福祉資金貸付制度による貸付
(イ) (ア)以外の者で次のいずれかに該当する者
① 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
② 保護者の生活が極めて困難で、学校納付金等の納付ができない者、通学用品等に不自由していると認められる者及び経済的理由による欠席日数が多い者のうち、その世帯の全員の前年所得の合計額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合計額の1.3倍以下の額である世帯に属する者
(ウ) その他、教育委員会が援助を必要と認める者
(申請及び認定)
第5条 認定を受けようとする者は教育委員会へ申請書を提出し、教育委員会は認定の可否を決定する。年度途中で申請があり認定となった場合の援助は申請のあった月からとする。
(支払方法)
第6条 学用品費、通学用品費、生徒会費、PTA会費、給食費は年3回に(7月・12月・3月)に分けて支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。
(報告事項)
第7条 対象児童生徒が年度の途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事務)
第8条 学校長は保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委訓令第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月30日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年7月30日から施行する。