○阿賀町が発注する建設工事請負契約に係る中間前払金事務取扱要領

平成26年9月24日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)第155条に規定する建設工事請負基準約款(以下「建設工事請負基準約款」という。)に定めるもののほか、阿賀町が発注する建設工事(以下「工事」という。)における中間前払金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象工事の告知)

第2条 中間前払金の支払を行う工事は、一般競争入札にあっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下この条において「施行令」という。)第167条の6第1項の規定に基づく公告において、指名競争入札にあっては、施行令第167条の12第2項の規定に基づく通知において、当該入札の参加資格者に告知するものとする。

(手続方法)

第3条 中間前払金に係る認定の手続等については、次のとおりとする。

(1) 受注者は、中間前払金を請求するときは、中間前払金認定請求書(様式第1号)に工事履行状況報告書(様式第2号)を添えて、当該工事の契約を担当する所管する課の課長(以下「工事担当課長」という。)に提出するものとする。

(2) 工事担当課長は、前号に規定する請求書を受理したときは、建設工事請負基準約款第35条第2項各号に掲げる要件を満たしているか審査を行い、当該審査の結果を中間前払金認定通知書(様式第3号)により、速やかに受注者に通知するものとする。

(3) 中間前払金の認定を受けた受注者は、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が発行した中間前払金保証証書(以下次号において「中間前払金保証証書」という。)を添えて、工事担当課長に提出するものとする。

(4) 工事担当課長は、前号に規定する中間前払金保証証書を受理したときは、その中間前払金保証証書を速やかに総務課長に引継ぐものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、施行日以前に契約を締結した工事についても適用する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀町が発注する建設工事請負契約に係る中間前払金事務取扱要領

平成26年9月24日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年9月24日 訓令第23号
令和2年3月25日 訓令第5号