○阿賀町緊急通報装置設置事業実施要綱
平成19年7月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし及び高齢者のみ世帯が安全に生活することができるよう、緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。
(設置対象世帯)
第2条 通報装置の設置対象世帯は、阿賀町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上で、要介護(1~5)認定を受けているひとり暮らし世帯
(2) 75歳以上の、ひとり暮らし世帯
(3) 65歳以上で、要介護3以上の者がいる高齢者のみ世帯
(4) 80歳以上の高齢者のみ世帯
(5) その他、町長が特に認めた世帯
(設置の申請)
第3条 通報装置の設置を受けようとする者は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(設置上の注意)
第4条 通報装置の設置を受けた者は、常に破損等のないよう善良な管理のもとで使用しなければならない。
2 通報装置の設置を受けた者は、これを譲渡若しくは転貸、又は担保等目的に供してはならない。
(届出の義務)
第5条 通報装置の設置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき
(2) 第2条に規定する設置対象世帯に該当しなくなったとき
(設置の解除)
第6条 町長は、通報装置の設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、通報装置の設置を解除するものとする。
(1) 第2条に規定する設置対象世帯に該当しなくなったとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) その他、町長が特に必要がないと認めたとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の日の前日までに、合併前の津川町緊急通報装置設置要綱(平成13年4月1日)及び鹿瀬町老人日常生活用具給付等事業要綱(平成5年4月1日)、上川村緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成14年6月26日上川村訓令第8号)、三川村緊急通報装置設置要綱(平成12年4月1日)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略