○新型コロナウィルス感染症による阿賀町上下水道料金徴収猶予に関する取扱基準を定める要綱
令和2年4月8日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町水道給水条例(平成17年阿賀町条例第157号)第25条及び阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第23条の規定について、新型コロナウィルス感染症の発生により影響を受けた使用者に対し、上下水道料金の徴収を猶予することを目的とする。
(徴収猶予の対象)
第2条 徴収を猶予する上下水道料金は、令和2年4月請求分から令和2年9月請求分までの上下水道料金とする。
(猶予の期間)
第3条 徴収を猶予する期間は、当月の請求分納入期限から3箇月間とする。
(申請及び承認)
第4条 使用者は所定の徴収猶予申請書にて申請を行い、審査のうえ承認を受けるものとする。
(申請の期間)
第5条 前条の申請期間は、令和2年4月13日から令和2年9月14日までとする。
(適用除外)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、徴収の猶予を認めないものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 上下水道料金に未納がある場合。
(2) 適用月請求分以前の上下水道料金。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この告示は、令和2年4月8日から施行する。
附則(令和2年6月12日告示第42号)
この告示は、令和2年6月12日から施行する。