○阿賀町移住コーディネーター設置要綱

令和2年4月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町へ移住を検討している者に対し、適切な情報提供や相談対応等の支援を行うため、「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づく阿賀町移住コーディネーター(以下「移住コーディネーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 移住コーディネーターは、移住希望者に対する移住関連情報の提供や相談支援のため、次の各号に掲げる移住・定住対策の活動を行う。

(1) 移住希望者等に対する情報発信

(2) 移住希望者に対する情報提供・相談対応・体験メニューの提供等

(3) 移住者の定住・定着に向けた支援

(4) 町が行う定例会及び研修への参加

(5) 県内外で行われる移住関連イベントへの参加

(委嘱等)

第3条 移住コーディネーターは、委嘱開始日の前10年以内に当町へ移住した者で、第2条に規定する活動を行うに適すると認められる者のうちから町長が委嘱する。

2 移住コーディネーターの委嘱期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 年度途中に委嘱された者に係る委嘱期間は、委嘱の属する年度の末日までとする。

4 町長は、特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても委嘱を取り消すことができるものとする。

5 町は移住コーディネーターの活動に対し、月額20,000円(個別メニューの提供等を行った場合は、1回につき5,000円を加算した額とし、月の途中で委嘱又は月の途中で委嘱を取り消した場合については、当該月の委嘱日数が15日以上のときは10,000円を支給し、15日未満のときは支給しない。)を支給する。

(服務)

第4条 移住コーディネーターは、第2条に規定する活動内容について、その実施状況等を定期的に町に報告するとともに、必要に応じ、活動に係る指示を受けなければならない。

2 移住コーディネーター(その職を退いた者を含む。)は、活動上知り得た情報を他人に知らせ、又は他の目的に利用してはならない。

(町の役割)

第5条 町は、移住コーディネーターの活動が円滑に実施できるように、活動体制の整備及び支援を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

阿賀町移住コーディネーター設置要綱

令和2年4月15日 告示第27号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和2年4月15日 告示第27号