○阿賀町新型コロナウイルス感染症に係る企業支援等に関する要綱

令和2年4月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主等への事業継続等に係る支援及び雇用の維持を図るため、予算の範囲内において阿賀町新型コロナウイルス感染症に係る企業支援助成金等(以下「助成金等」という。)を交付することとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金等)

第2条 この要綱の対象となる助成金等の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 阿賀町雇用調整特別助成金

(2) 阿賀町雇用調整制度等活用支援補助金

(3) 阿賀町経営支援対策補助金

(4) 阿賀町感染拡大防止協力助成金

(5) 阿賀町経営持続支援特別給付金

(6) 阿賀町雇用確保対策特別助成金

(7) 阿賀町宿泊施設利用促進補助金

(8) 阿賀町プレミアム飲食券発行事業補助金

(9) 阿賀町感染症予防対策促進補助金

(10) 阿賀町公共交通感染症予防対策促進給付金

(11) 阿賀町WiFi環境整備費補助金

(12) 阿賀町体験教育旅行事業支援補助金

(13) あがまちのお店応援事業補助金

(助成金等の内容、助成対象者及び助成対象経費等)

第3条 前条各号に掲げる助成金等の内容、助成対象者、助成対象経費、助成金等の額、交付申請、交付決定等、実績報告及び交付時期等の事項は、同条第1号から第5号までについては別表第1に、同条第6号から第9号までについては別表第2に、同条第10号から第13号までについては別表第3に掲げるとおりとする。

(返還等)

第4条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金等の交付を受けた者があったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に助成金等が交付されているときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月20日告示第34号)

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

(令和2年6月22日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日告示第78号)

この要綱は、令和2年12月23日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

助成金等の名称

阿賀町雇用調整特別助成金

阿賀町雇用調整制度等活用支援補助金

阿賀町経営支援対策補助金

阿賀町感染拡大防止協力助成金

阿賀町経営持続支援特別給付金

総合相談窓口設置分

委託費助成分

助成金等の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等事業活動の縮小を余儀なくされながらも従業員の雇用維持に努めている事業主等を支援するため、国の雇用調整助成金に上乗せ助成する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が厳しい状況にある事業主等のため、総合相談窓口(国の雇用調整助成金申請に係るものを含む。)を設置する町商工会に補助金を交付する。

国の雇用調整助成金の申請(新型コロナウイルス感染症特例措置に係るものに限る。)のため、事業主等が社会保険労務士に支払う委託料に対し助成を行う。

国の緊急事態宣言に伴う外出自粛等に対応して、一般社団法人阿賀町観光協会が実施する飲食店等のテイクアウト及び宅配応援対策に対し、助成を行う。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ゴールデンウィーク期間中において宿泊予約の延期又はキャンセルにより、町外者の来町抑制に協力する町内ホテル及び旅館等に対し、協力助成金を交付する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が厳しい状況にある事業主等に対し、事業継続支援として給付金を交付する。

助成対象者

町内に事業所を有し、国の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置に係るものに限る。)の支給決定を受けた事業主等

町商工会

町内に事業所を有する事業主等

一般社団法人阿賀町観光協会

町内に宿泊施設を有する事業主等

町の商工会に加入している事業者(令和2年8月31日までに加入申し込みを行う事業者を含む。)

助成対象経費

従業員へ支給した休業手当等

総合相談窓口の設置及び運営に要する経費

国の雇用調整助成金の申請のため支払った社会保険労務士等への委託料

飲食店のテイクアウト・宅配メニューのチラシ作成等に係る経費、割引クーポン券の発行等に係る経費、割引クーポン券の換金に係る経費等及び事務費

令和2年4月29日から令和2年5月6日までの宿泊予約者への宿泊期日の延期又はキャンセルに伴う減収額。ただし、令和2年4月16日以降に宿泊期日の延期又はキャンセルを行ったものに限る。


助成金等の額

国の雇用調整助成金助成額算定書における基準賃金額に休業延日数を乗じて得た額から支給決定のあった雇用調整助成金を控除した額

相談受託件数等に応じて別途決定

社会保険労務士への委託料相当額。ただし、1事業所につき100,000円を上限とする。

割引クーポン券の換金額等に応じて別途決定

宿泊期日の延期又はキャンセルをした宿泊客1人(バンガローにあっては1棟)1夜につき5,000円。ただし、宿泊施設ごとに150,000円を上限とする。

均等給付 1事業者あたり100,000円

減少率割給付 令和2年3月から5月までのうち、一月の売上げが前年同月比で40%以上50%未満の減少率であった事業者に対しては100,000円、30%以上40%未満の減少率であった事業者に対しては50,000円を加算する。ただし、国の持続化給付金の支給対象事業者を除く。

助成金等の交付申請

様式第1号の1同様式に記載の書類を添えて申請する。

様式第1号の2同様式に記載の書類を添えて申請する。

様式第1号の3同様式に記載の書類を添えて申請する。

様式第1号の4により申請する。

様式第1号の5同様式に記載の書類を添えて申請する。

均等給付については様式第1号の6により、減少率割給付については様式第1号の7により申請する。

助成金等の交付決定等

助成金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

助成金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

助成金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

助成金等の実績報告

助成金の交付申請を実績報告とみなす。

補助金の交付申請を実績報告とみなす。

補助金の交付申請を実績報告とみなす。

様式第2号の1同様式に記載の書類を添えて報告する。

助成金の交付申請を実績報告とみなす。

不要とする。

助成金等の交付時期等

助成金の交付決定後30日以内に交付する。

補助金の交付決定後30日以内に交付する。

補助金の交付決定後30日以内に交付する。

予算額の90%の範囲内において前払い及び概算払いすることができるものとし、前払い及び概算払いについては請求後30日以内に、精算払いは実績報告の受け付け後30日以内に交付する。

助成金の交付決定後30日以内に交付する。

助成金の交付決定後30日以内に交付する。

別表第2(第3条関係)

助成金等の名称

阿賀町雇用確保対策特別助成金

阿賀町宿泊施設利用促進補助金

阿賀町プレミアム飲食券発行事業補助金

阿賀町感染症予防対策促進補助金

助成金等の内容

新型コロナウイルス感染症の影響等により、解雇及び採用取り消しにより失業した町民(以下「失業者」という。)の雇用を支援するため、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に失業者を町内の事業所で、原則として6箇月以上雇用する事業主等に対し、助成金を交付する。ただし、解雇又は採用取り消しをした事業者等と失業者を雇用する事業者等の関係が、次の場合に該当するときは助成対象から除くものとする。

① 親会社と子会社の関係である等の関係会社である場合

② 代表者が同一である場合

③ その関係が談合行為等により不正があると認められる場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊者が激減しているホテル及び旅館等の利用促進を図るため、一般社団法人阿賀町観光協会が実施する宿泊施設利用促進事業(町内の宿泊施設(新型コロナウイルス感染防止対策を実施している宿泊施設に限る。)に電話等により直接予約し、令和2年9月1日から令和2年11月30日までの間に宿泊した場合について、一人一泊につき5,000円を限度とし宿泊基本料金の2分の1を助成するとともにお土産抽選券を配布する。)に対し、補助金を交付する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が激減している飲食店等の利用促進を図るため、東蒲原郡商工会振興協議会と一般社団法人阿賀町観光協会が連携して実施するプレミアム飲食券発行事業(町内の飲食店等(新型コロナウイルス感染防止対策を実施している飲食店等に限る。)で使用可能な飲食券5,000円分を3,000円で販売し町民(町内の事業所等に勤務する者を含む。)の利用促進を図る。ただし、購入額は一回につき飲食券25,000円分を限度とする。)に対し、補助金を交付する。

一般町民の方に直接サービスを提供する施設等を町内に有する事業者が、当該施設の新型コロナウイルス感染防止対策として実施する飛まつ防止パネルやウイルス対策が可能な空気清浄機等の衛生設備の設置経費及びマスクやアルコール消毒液等の衛生用品の購入費に対し、補助金を交付する。

助成対象者

失業者を雇用する町内に事業所を有する事業主等

一般社団法人阿賀町観光協会

東蒲原郡商工会振興協議会及び一般社団法人阿賀町観光協会

町内に一般町民の方に直接サービスを提供する施設等を有する事業主

助成対象経費


参加宿泊施設の新型コロナウイルス感染防止対策実施の調査確認経費、チラシ作成等の広報経費、宿泊基本料金の助成額相当額、お土産品抽選券作成経費、お土産品調達費、換金に係る経費及び事務費等

プレミアム飲食券作成経費、チラシ作成等の広報経費、参加店舗の新型コロナウイルス感染防止対策実施の調査確認経費、飲食券販売額総額と飲食券利用額総額との差額、飲食券の換金に係る経費及び事務費等

飛まつ感染防止設備(パネル、ビニールカーテン等)、消毒設備(自動型手指消毒器、除菌剤の噴霧装置、自動水栓等)、換気設備(換気扇、ウイルス対策が可能な空気清浄機等)及び衛生用品(マスク、フェースシールド、アルコール消毒液等)で新型コロナウイルス感染防止に資すると認められる設備物品の設置購入費。ただし、令和2年4月1日から令和3年1月31日までに設置購入した物品等に限るものとし、消費税相当額を除いた額とする。

助成金等の額

失業者を正社員として雇用した場合は500,000円、パートタイム労働者(雇用保険に加入することを要する。)として雇用した場合は300,000円

宿泊者数等に応じて別途決定

プレミアム飲食券の換金額等に応じて別途決定

衛生設備及び衛生用品の設置購入費の実費額(消費税相当額及び新潟県新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金の対象となる場合はその支援金の額を控除した額)とする。ただし、1事業者につき100,000円を上限とする。

助成金等の交付申請

別記様式第1号の8同様式に記載の書類を添えて申請する。

別記様式第1号の9同様式に記載の書類を添えて申請する。

東蒲原郡商工会振興協議会については別記様式第1号の10により、一般社団法人阿賀町観光協会については別記様式第1号の11により申請する。

別記様式第1号の12同様式に記載の書類を添えて申請する。

助成金等の交付決定等

助成金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

助成金等の実績報告

不要とする。

別記様式第2号の2同様式に記載の書類を添えて報告する。

町商工会については別記様式第2号の3同様式に記載の書類を添えて、一般社団法人阿賀町観光協会については別記様式第2号の4同様式に記載の書類を添えて報告する。

補助金の交付申請を実績報告とみなす。

助成金等の交付時期等

助成金の交付決定後30日以内に交付する。

予算額の90%の範囲内において前払い及び概算払いすることができるものとし、前払い及び概算払いについては請求後30日以内に、精算払いは実績報告の受け付け後30日以内に交付する。

予算額の90%の範囲内において前払い及び概算払いすることができるものとし、前払い及び概算払いについては請求後30日以内に、精算払いは実績報告の受け付け後30日以内に交付する。

補助金の交付決定後30日以内に交付する。

別表第3(第3条関係)

助成金等の名称

阿賀町公共交通感染症予防対策促進給付金

阿賀町WiFi環境整備費補助金

阿賀町体験教育旅行事業支援補助金

あがまちのお店応援事業補助金

助成金等の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している中で、感染予防対策を講じながら事業を継続している一般旅客運送事業者等を支援するため、給付金を交付する。

新型コロナウイルス感染症の終息を見据え、観光客及び利用客の利便性を向上させ誘客を図るため、町内のホテル、旅館、民宿、飲食店及び小売店等において、WiFiを整備し提供する事業者等に補助金を交付する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となった令和2年度の体験教育旅行について、その受入農家等の支援と次年度以降の継続を見据えた取り組みを実施する一般社団法人阿賀町観光協会に補助金を交付する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げに大きな影響を受けている町内の商店や飲食店等への支援と町民の家計を支援するため、東蒲原郡商工会振興協議会が実施するコロナに負けるな!あがまちのお店応援ラリー事業(クーポン券発行事業及びスタンプラリー事業)に対し、補助金を交付する。

助成対象者

町内において旅客運送(乗合バス・貸切バス・タクシー)事業を展開する一般旅客運送事業者及び自動車運転代行事業者並びに町からスクールバス、福祉バス、コミュニティバス、保育園バス及び患者輸送車の運行業務委託を受けている事業者等

町内にホテル、旅館、民宿、飲食店及び小売店等を有し、当該店舗等にWiFi環境を整備し提供する事業主等

一般社団法人阿賀町観光協会

東蒲原郡商工会振興協議会

助成対象経費


無線LANルータ機器等の購入及び設定に要する経費並びに配線工事費等WiFi環境の整備提供に要すると認められる経費

次年度以降の事業継続に係る営業等の経費、体験教育旅行受入農家等への支援に係る経費、研修会等実施経費及び事務費

クーポン券の発行等に係る経費、クーポン券換金額、スタンプラリー事業における台紙作成費及び景品代等、参加店舗等との連絡調整費、広報経費及び事務費。ただし、他の機関、団体から補助金等を受ける場合は、その補助金等の額を控除した額とする。

助成金等の額

令和2年9月1日現在、町内の事業所等に配置し町内において旅客運送等に供している事業用車両(町有のバス等を含む。)で、乗車定員10人以上の車両については1台あたり50,000円(阿賀町内のみを運行し、小中学生の登下校に利用しない路線バスの車両については30,000円)、乗車定員10人未満の車両については1台あたり30,000円とする。ただし、阿賀町感染症予防対策促進補助金の交付を受けた場合は、その補助金の額を控除した額とする。

補助対象経費の総額の3分の2の額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、ホテル、旅館及び民宿については200,000円、飲食店及び小売店については100,000円を上限とする。

事業の実施内容及び実績に応じて別途決定

クーポン券の換金額等に応じて別途決定

助成金等の交付申請

別記様式第1号の13同様式に記載の書類を添えて申請する。

別記様式第1号の14同様式に記載の書類を添えて申請する。

別記様式第1号の15により申請する。

別記様式第1号の16により申請する。

助成金等の交付決定等

給付金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

補助金の交付申請受付後、速やかに交付の可否を決定し申請者へ通知する。

助成金等の実績報告

不要とする。

補助金の交付申請を実績報告とみなす。

別記様式第2号の5同様式に記載の書類を添えて報告する。

別記様式第2号の6同様式に記載の書類を添えて報告する。

助成金等の交付時期等

給付金の交付決定後30日以内に交付する。

補助金の交付決定後30日以内に交付する。

予算額の90%の範囲内において前払い及び概算払いすることができるものとし、前払い及び概算払いについては請求後30日以内に、精算払いは実績報告の受け付け後30日以内に交付する。

予算額の90%の範囲内において前払い及び概算払いすることができるものとし、前払い及び概算払いについては請求後30日以内に、精算払いは実績報告の受け付け後30日以内に交付する。

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阿賀町新型コロナウイルス感染症に係る企業支援等に関する要綱

令和2年4月28日 告示第31号

(令和2年12月23日施行)