○阿賀町コミュニティ助成事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティ活動による健全な地域の発展を図るため、助成金を交付することに関して、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業実施要綱及び阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「自治総合センター助成要綱」という。)に掲げる事業とする。
(助成の交付対象)
第3条 町長は、自治総合センター助成要綱の全ての要件に適合し、事業の実施を採択されたものを助成金の交付対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものと見込まれる事業で、町長が特に必要があると認めるものについては交付対象とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、コミュニティ助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) コミュニティ助成事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書
(3) 事業見積書
(4) 債権者マスター連絡票
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、コミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、当該事業完了後、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書
(2) 領収書等支払関連資料
(3) 完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求及び交付)
第7条 町長は、前条により助成金額を確定した後、速やかに助成金を交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、助成金額の確定前であっても、交付決定額の一部又は全部を概算払により交付することができるものとする。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。
2 町長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第55号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。