○阿賀町暮らし体験支援補助金交付要綱
令和2年7月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町(以下「当町」という。)への移住者の増加を図るため、農家民宿に体験的に滞在することにより、町内での生活について抱く不安や疑問を払拭し、移住検討が更に進むよう、その農家民宿での宿泊費等について予算の範囲内において阿賀町暮らし体験支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、阿賀町への移住を検討している町外に居住する者で、阿賀町の住民基本台帳に記録されていない者及びその家族とする。ただし、生活保護者及び反社会勢力関係者は対象者と認めない。
2 滞在の目的が旅行又は帰省等であり、移住を検討していないことが明らかであると町長が認める者は、補助金の交付対象としないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく簡易宿所営業の許可を有する町内の農家民宿を連続して2泊3日以上利用した場合の宿泊料(体験料及び飲食に係る特別な料金等を除く。)及び体験料とし、対象となる施設は別表第1のとおりとする。
2 前項の施設を利用した対象者が県外在住者の場合は、当町に往来するために利用した公共交通機関の運賃についても補助対象経費とすることができる。ただし、運賃の算定に係る経路及び手段等は社会通念上相当と認められるものでなければならない。
(補助金額及び回数)
第4条 補助金額は別表第2に掲げる補助対象経費ごとに算出した額の合計額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
3 補助金を交付できる回数は、1世帯につき2回を限度とする。
(交付申請)
第5条 申請者は、次の書類を添えて宿泊後1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 阿賀町暮らし体験支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 宿泊施設の領収書の写し及び請求明細書等支払った宿泊料の内訳が確認できるもの
(3) 申請者の本人確認書類の写し(現住所が確認できるものであること)
(4) 公共交通機関の運賃を申請する場合は、支払いの事実が確認できるもの
(5) 町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、代表者が生計を一にする世帯についてまとめて行うものとする。
2 前項により交付が決定した場合は、交付申請があった月の翌月の末日までに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 |
1 | 和彩館 | 阿賀町豊実乙1036番地 | 0254―96―2003 |
2 | 栃堀の風 | 阿賀町広谷甲700番地 | 0254―92―7766 |
3 | かねよし | 阿賀町広谷乙44番地 | 0254―95―3293 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
宿泊料 | 宿泊料の50%。ただし、1世帯につき50,000円を限度とする。 |
体験料 | 体験料の全額。ただし、1人につき5,000円を限度とする。 |
公共交通機関の運賃 | 運賃の全額。ただし、1人につき10,000円を限度とする。 |