○阿賀町森林環境整備事業等補助金交付要綱

令和2年8月12日

告示第46号

(趣旨)

第1条 阿賀町内の森林環境整備を目的とし集落及び生産森林組合、認定林業事業体等その他町長が適当であると認める団体が行う事業(以下「事業」という。)に対し、森林環境譲与税を財源として予算の範囲内において阿賀町森林環境整備事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の基準)

第2条 この補助金は、阿賀町内の森林環境整備及び森林施業等を目的とした事業を行う場合において、その事業に要する経費に対し、別表に定める基準により交付するものとする。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助金を受けようとする集落、団体(以下「申請者」という。)は事業内容を記した申請書を提出しなければならない。

(2) 事業の内容を変更するときは町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 事業が完了し、又は事業を中止し、若しくは廃止した場合において、この補助金により取得した材料等が残存するときは、遅滞なくその品目、数量及び金額を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿にその証拠書類を事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付申請書)

第4条 規則第3条の規定による申請書は様式第1号のとおりとし、町長に提出しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、前条及び次条の規定に基づく申請について、規則第4条の条件に適合すると認めたときは、様式第2号又は様式第6号により通知するものとする。

(変更交付申請書)

第6条 申請者は、補助金の交付決定後に追加交付等を申請しようとする場合には、様式第3号による補助金変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 申請者は、事業完了後14日以内に様式第4号により提出しなければならない。

(完了検査)

第8条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書の提出があった場合は、速やかに検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、第8条の実績報告に係る補助事業が適当であると認めた時は、規則第13条の規定により額の確定を行い、様式第5号により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業種別

補助金対象とする経費

補助率

採択要件等

里山林環境維持整備事業

下刈、除伐等

・集落に近接する森林の環境維持のために集落で実施する経費への補助(宅地、農地等を除く)

・実施面積に対し12円/m2以内の助成(100円未満切捨て)

1 阿賀町里山林環境整備事業で実施した箇所。

2 町長が必要と認める事項。

林道改良単独事業

林道改良、修繕、補強等

・阿賀町で管理している林道等であり、道路の整備と一体的に実施する森林整備のための林道の改修、修繕補強等に要する経費への補助

・事業費の50%以内

・補助額は1路線500千円を上限とする。(1,000円未満切捨て)

1 森林整備、施業等の用に供すること。

2 事業費が100千円以上のものとする。

3 町長が必要と認める事項。

既設道補強事業

町道、農道等の林道以外の道路補強等

・林道以外の道路で、道路の補強に要する費用への補助とし新潟県「ふるさとを育む森林づくり事業実施要領」による

・当該査定経費の20%以内

・補助額は1路線100千円を上限とする。(1,000円未満切捨て)

1 新潟県「ふるさとを育む森林づくり事業実施要領」による

2 町長が必要と認める事項。

注意 補助率は公共性及び他事業との関連性、その他諸事情を考慮し町長が認めた場合増減できるものとする。

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阿賀町森林環境整備事業等補助金交付要綱

令和2年8月12日 告示第46号

(令和2年9月1日施行)