○阿賀町里山林環境整備事業実施要領

令和2年7月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要領は、人家に近い里山で、森林所有者による持続的な整備、管理が困難な森林について、自然災害や獣害被害が危惧されることから、町が環境保全のために必要と認める森林等を対象とし、整備を推進することにより、森林が有する公益的機能の維持、向上、回復を図るため、里山林環境整備事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象森林及び事業内容)

第2条 この事業により整備できる対象地は、阿賀町に存する民有林(公有林及び農林公社林を除く)及び危険木等と判断される立木とし、町民生活の保全上重要と認められるもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 人家、集落に隣接した森林、立木等(人家とは現在人が居住している建物とし、空き家や無人の社寺、墓地等は対象外とする。)

(2) 通学路、生活道路等の沿線の森林、立木等

(3) 野生動物と人との共存、貴重な動植物の生息・生育地の保全に資する森林、立木等

(4) 上記のほか、整備が必要であると町が認めた森林、立木等

2 この事業により実施する事業内容は、対象箇所の森林調査のほか次のとおりとする。

(1) 不用木、危険木の除去。(除間伐、倒木の危険性のある木の伐採)

(2) 浸入竹の除去。(侵入竹の伐倒、除去等)

(3) 修景等の環境保全。(枯損木等の除去、枝葉の除去、下草刈り等林床整備)

(4) 広葉樹等の植栽。(郷土樹種、花木等の植栽)

(5) 付帯施設整備。(上記の作業に付随して実施する歩道等の開設、林縁部整備、作業に伴う伐採木処理等の林内整理等)

(6) 既存施設改修。(木質構造物等の改修・改築)

(7) 上記のほか、必要であると町が認めた作業。

(事業対象区域)

第3条 事業対象区域は、提出された要望書に基づき、町が事業の実施を認めた区域とする。

(森林整備等実施の要望)

第4条 事業の要望の資格は、地区等とし、提出書類等は次のとおりとする。

(1) 事業希望調書

(2) 事業希望位置図

(3) 事業の実施に関する同意書

(4) 事業完了後の維持に関する協定書(任意)

(事業地の選定、事業量の決定)

第5条 町は、地区等から提出された要望書に基づき現地も含め確認し、危険度、必要性を判断し選定するものとする。

2 現地確認の上、予算の範囲内において事業量を決定する。

(事業実施に関する事項)

第6条 事業の実施にあたっては、対象森林の土地所有者及び地権者からの施業の同意を得たうえで実施するものとし、施業の同意書は地区等により取りまとめを行うものとする。

2 本事業における立木等の補償は行わない。

(協定の締結)

第7条 事業完了後、森林整備効果を持続するための維持管理に関する協定を締結することができるものとする。

(その他)

第8条 事業の実施は、本実施要領に定めるものとするが、これにより難い場合は別途協議のうえ決定するものとする。

2 本事業の実施にあたる財源は、森林環境譲与税によるものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀町里山林環境整備事業実施要領

令和2年7月29日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)