○阿賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則
令和2年9月18日
規則第18号
阿賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年阿賀町条例第19号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができないことに起因する傷病手当金の支給開始の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。