○阿賀町子育て世代包括支援センター設置運営要綱
令和2年9月30日
告示第60号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応し、切れ目のない支援を行うため、阿賀町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令6告示49・一部改正)
(名称及び場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 阿賀町子育て世代包括支援センター
場所 阿賀町津川580番地 阿賀町役場こども・健康推進課内
(業務内容)
第3条 センターは、関係機関と連携し、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) その他必要と認める事項に関すること。
(職員配置)
第4条 センターは、こども・健康推進課長がセンター長となり、保健師その他必要な職員を置く。
(遵守事項)
第5条 センターの事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。