○阿賀町起業支援補助金交付要綱
令和3年2月1日
告示第2号
阿賀町起業支援補助金交付要綱(令和2年阿賀町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において町民の雇用の創出を図るとともに、商工業の活性化と地域振興等を目的として起業(新たに法人を設立(本店を町内に置くものに限る。)し、又は個人事業主として町内に事業所を設け、若しくは町内において事業を行っている者が町内に新たに営業所等を設け、町内において事業を行うことをいう。以下同じ。)する者に対し、予算の範囲内において阿賀町起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示15・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、町内において起業する者とし、その効果が町民の雇用の創出が図られ、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものと見込まれるものとする。
(1) 商工業の活性化につながるものであること。
(2) 地域振興につながるものであること。
(3) 住民福祉の向上につながるものであること。
(1) 市町村税を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
ア 暴力団(阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(阿賀町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)がその企業に実質的に関与している者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が補助対象として不適当と認める事業を営もうとする者
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、法人の設立及び事業所の開設並びに事業の開始準備等に要する経費とし、町長が必要と認めるものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助金の上限を150万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の阿賀町起業支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に事業計画書及び補助対象経費一覧表等の必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、起業に係る事業開始の日から起算して6月を経過した日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(令6告示15・一部改正)
(審査会)
第5条 前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、阿賀町起業支援補助金審査会(以下「審査会」という。)を開催し、事業の内容及び事業の実施体制等について申請者より聞き取りし、補助金の交付の可否等の審査を行うものとする。
2 審査会は、副町長を会長とし、事業の内容に関係し、又は精通する町職員等で構成する。
3 審査会の事務局は、まちづくり観光課に置く。
(令6告示15・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の審査会による審査結果を参考とし、補助金の交付の可否を決定する。この場合において、事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業内容の修正を求め、又は条件を付すことができるものとする。
2 申請者は、前項後段の規定により事業内容の修正を行う場合は、改めて申請書を提出し町長の承認を受けなければならない。
4 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から20日を経過する日までに申請書を取下げできるものとする。この場合において、町長は補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し変更交付の承認若しくは却下又は休止若しくは中止の承認を決定し、申請者に通知するものとする。
4 町長は、交付決定者が事業計画に基づく事業活動が実施される見込みがないと認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(令6告示15・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、様式第6号の実績報告書に補助対象経費の内容及び額が確認できる領収書等を添付し町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、交付決定額の5分の4の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とし、概算払いできるものとする。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、精算(概算)払請求書を町長に提出しなければならない。
(関係書類の保存等)
第11条 交付決定者は、補助金の対象となった事業の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日の翌日から5年間保存しなければならない。
2 前項の書類は、保存期間が満了するまでの間に町からの求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
3 交付決定者は、補助金の交付を受けた事業に係る書類及び写真等の資料について、町から広報活動等のため当該資料の提供を求められたときは協力しなければならない。
4 交付決定者は、補助金の交付を受けた日の属する事業年度から3か年の間、決算資料(税務申告関係書類の写し等)を各事業年度の末日から60日以内に町長に提出しなければならない。
(財産の処分)
第12条 交付決定者は、この補助金により取得した財産を処分する場合は、様式第8号の財産処分承認申請書を提出し町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 町民の雇用が図られなかったとき。
(2) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 概算払いの交付を受けた後、事業を中止したとき。
(5) 前条に規定する財産の処分について、町長の承認を得ずに処分したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付に関し適切でないものと認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定に基づいて提出された阿賀町起業支援補助金交付申請書は、この要綱による改正後の要綱の規定に基づいて提出されたものとみなし、現に改正前の要綱の規定に基づいて決定した補助金の交付決定額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。