○阿賀町探究の森交流館設置及び管理に関する条例

令和3年2月25日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 地域住民や観光客等に情報通信技術の利用の機会を広く提供するとともに、施設を利用する者の交流を促進することにより、新規事業及び雇用の創出、人材育成並びにテレワークの推進等による多様な働き方、地域の持続的な発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づく公の施設として、阿賀町探究の森交流館(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、阿賀町京ノ瀬4851番地とする。

(利用時間等)

第3条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用)

第4条 施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業に利用する。

(1) 情報通信技術の利用の機会の提供に関すること。

(2) ふるさとテレワーク及びリゾートテレワークの推進に関すること。

(3) 着地型旅行の企画事業に関すること。

(4) 新規事業及び雇用の創出並びに人材育成に関すること。

(5) 町民及び都市住民交流、協働に関すること。

(6) 移住希望者等のおためし滞在に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあるとき。

(2) 施設管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用の条件)

第7条 町長は、施設の使用を許可するにあたっては、使用の目的、範囲、及び期間その他管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取り消し等)

第8条 町長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し若しくは転貸したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(本町等の免責)

第9条 前条の規定により使用許可を停止し、若しくは使用の許可を取消し、又は退場を命じた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、町長は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第10条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を現状に回復し、町長の承認を受けなければならない。

(使用者の損害賠償)

第14条 使用者は、施設の設備及び備品等を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 施設の指定管理者は、阿賀町公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年条例第25号)の規定に基づき選定するものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) コワーキングスペースの運営に関する業務

(3) ふるさとテレワーク及びリゾートテレワークの推進に関する業務

(4) 町民及び都市住民交流、協働に関する業務

(5) その他町長が認める業務

(利用料金)

第17条 第10条の規定にかかわらず、第15条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(読替規定)

第18条 第15条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第9条まで及び第11条から第14条までの規定の適用については、第3条から第9条まで及び第11条から第14条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第11条及び第12条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

施設使用料

区分

単位

料金

冬期暖房料

利用時間

コワーキングスペース

2時間

500円

1人1回300円

午前7時から午後10時

1日

1,000円

1箇月

10,000円

キッチン

1時間

1,000円

1時間200円

ミーティングルーム

1時間

1,000円

1時間200円

おためし居住スペース

1日

3,500円

1日300円


2日目以降

1日当たり2,500円

施設全体貸切

1日

50,000円

1日5,000円

午前9時から午後10時

備考 この表の利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。

阿賀町探究の森交流館設置及び管理に関する条例

令和3年2月25日 条例第1号

(令和3年2月25日施行)